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特許拒絶査定不服審判

2018-008684

RFIDを用いた注文方法及びそのシステム

審判番号
2018-008684
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-057309
請求日
2018年06月25日
審決日
2020年01月31日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エスケープラネット株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 聡
  • 審判官 松田 直也
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
P18 .561-WYF(G06Q)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016- 57309「RFIDを用いた注文方法及びそのシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月 8日出願公開、特開2016-164784、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年 3月22日(遡及出願平成20年 4月 7日パリ条約による優先権主張 2007年 5月11日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-008684

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