特許拒絶査定不服審判
2018-008677
気相酸化による塩素製造のための触媒および方法
- 審判番号
- 2018-008677
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-068365
- 請求日
- 2018年06月25日
- 審決日
- 2019年09月30日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】佐藤 泰和
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】反町 洋
- 【請求人代理人】浅野 真理
- 【請求人代理人】末盛 崇明
- 審判長/審判官
- 審判長 豊永 茂弘
- 審判官 菊地 則義
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .537-WYF(B01J) / P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 68365「気相酸化による塩素製造のための触媒および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月15日出願公開、特開2016-165724、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年) 8月22日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2010年 8月25日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特願2013-525270号の一部を平成28年 3月30日に新たな出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和 元年 7月 8日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008677