特許拒絶査定不服審判
2017-019571
オリフィスを有する酸素消費電極を用いるアルカリ金属塩化物の電気分解法
- 審判番号
- 2017-019571
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-051423
- 請求日
- 2017年12月29日
- 審決日
- 2019年05月20日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】小野 誠
- 【請求人代理人】金山 賢教
- 【請求人代理人】坪倉 道明
- 【請求人代理人】重森 一輝
- 【請求人代理人】安藤 健司
- 【請求人代理人】市川 英彦
- 【請求人代理人】青木 孝博
- 【請求人代理人】川嵜 洋祐
- 【請求人代理人】五味渕 琢也
- 【請求人代理人】今藤 敏和
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】城山 康文
- 審判長/審判官
- 審判長 池渕 立
- 審判官 亀ヶ谷 明久
- 審判官 ▲辻▼ 弘輔
- 分類
- P18 .113-WYF(C25B) / P18 .121-WYF(C25B) / P18 .537-WYF(C25B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013- 51423「オリフィスを有する酸素消費電極を用いるアルカリ金属塩化物の電気分解法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 9月30日出願公開、特開2013-194323、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 3月14日(パリ条約による優先権主張 2012年 3月15日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~15に係る発明は、平成31年 4月 2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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