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商標拒絶査定不服審判

2022-021003

ジャパンメークミラー、メークミラー、メーク

審判番号
2022-021003
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-120267
請求日
2022年12月26日
審決日
2023年08月23日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】堀内鏡工業株式会社
  • 【請求人代理人】野中 誠一
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -Z (W20) / T18 .272-Z (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-120267拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおり、「JAPAN MAKE MIRROR」の文字を横書きしてなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年9月28日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年4月27日付けで拒絶理由の通知、同年6月9日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年10月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月26日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。 本願商標の指定商品は、原審及び当審における上記の手続補正書により、第20類「日本製の化粧用鏡」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「JAPAN MAKE MIRROR」の文字を横書きで普通に用いられる方法で表してなる。 ところで、本願商標の構成中、「JAPAN」の文字は、「日本」を意味する英語として広く知られている。また、「MAKE」の文字は、「メークアップ」、すなわち「化粧」を意味する語として用いられる「メーク」を英語で表したものであり、「MIRROR」の文字は、「鏡」を意味する英語として広く知られる。 そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、「化粧をする際に用いる鏡」を、「メイクミラー」と称して取引している実情がある。 そうすると、本願商標は、全体として「日本と関連のある化粧鏡」(例:日本で生産された化粧鏡、日本でデザインされた化粧鏡)ほどの意味合いで容易に理解される。 してみれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、その商品が、「日本で生産された化粧鏡」や「日本でデザインされた化粧鏡」等であることを理解する、すなわち、単に商品の品質(産地等の日本との関連、用途)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 加えて、上述の意味合いで理解される本願商標は、その意味合いに照応する商品以外の指定商品に使用されるときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について ア 本願商標は、別掲のとおり、「JAPAN MAKE MIRROR」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「JAPAN」の文字は「日本」を意味する英語であり、「MAKE」の文字は「作る」の意味を有する英語であるが、我が国では「メーキャップ(化粧)の略」を意味する語として親しまれており、「MIRROR」の文字は「鏡」を意味する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)である。 そうすると、本願商標は、その指定商品「日本製の化粧用鏡」との関係においては特に、「日本製の化粧用鏡」程度の意味合いを容易に想起させる。 イ そして、原審指摘の以下の事例にあるとおり、本願商標の指定商品においては、化粧用鏡を「メイクミラー」とも称している取引の実情がある。 (ア)「モノタロウ」のウェブサイトにおいて、「コイズミ」の「LEDミラー(卓上鏡)」の商品紹介の項に、「便利な小物トレー付きのメイクミラー。」の記載がある。 https://www.monotaro.com/g/04586326/ (イ)「TPO Collection」のウェブサイトにおいて、「LED多倍率メイクミラー」の商品紹介の項に、「2倍&3倍に拡大するメイクに役立つミラー」の記載がある。 https://tpo-collection.com/kaden/tp-mm01/ (ウ)「@Press」のウェブサイトにおいて、「肌をムラなく照らし、朝も夜も最適な環境でメイクできる!“LED付きメイクアップミラー”3タイプを7月中旬より発売」の見出しの記事情報(2022年6月19日付け)において、「メイクミラーをトレイ部分から取り外すことができるので、手鏡として使用したり、付属のミラー用ポーチに入れて持ち運び、外出先などでも家と同じ環境でメイクができます。」の記載がある。 https://www.atpress.ne.jp/news/214303 ウ そうすると、本願商標は、その補正後の指定商品との関係においては、需要者及び取引者をして、「日本製の化粧用鏡」程度の意味合いを認識、理解させるにすぎず、単に商品の品質(種別)を普通に用いられる方法で表示するものである。 エ 請求人は、本願商標は、出願人の造語であって、中央に原形の英語「MAKE」を配置し、その中央部分が前半部分及び後半部分と結合することで、各々に異なる意味を暗示させるという優れた商標構成をとっている旨を主張する。 しかしながら、本願商標は、その構成文字の語義を組み合わせた意味合いが複数あり得るとしても、上記アのとおり、その指定商品「日本製の化粧用鏡」との関係においては特に、その需要者及び取引者をして、「日本製の化粧用鏡」程度の意味合いを容易に想起させる。 オ 以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第16号について 本願商標の指定商品は、上記1のとおりの商品に補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質(産地)について誤認を生じるおそれはなくなった。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、同法第4条第1項第16号に該当しないとしても、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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