特許拒絶査定不服審判
2018-008173
試着用サンプルウィッグの選択方法
- 審判番号
- 2018-008173
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-214472
- 請求日
- 2018年06月13日
- 審決日
- 2019年09月18日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マスターズプランナー株式会社
- 【請求人代理人】内島 裕
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 竜一
- 審判官 佐々木 芳枝
- 審判官 窪田 治彦
- 分類
- P18 .14 -WZF(A45D) / P18 .121-WZF(A45D) / P18 .537-WZF(A45D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-214472号「試着用サンプルウィッグの選択方法」拒絶査定不服審判事件〔令和元年6月6日出願公開,特開2019- 84026号〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成29年11月7日の出願であって,その請求項1に係る発明は,平成30年6月13日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,令和元年6月12日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008173