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意匠拒絶査定不服審判

2018-007975

One-button toothbrush handle

審判番号
2018-007975
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-501637外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月11日
審決日
2018年12月10日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (C4-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016-501637「One-button toothbrush handle」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,2016年11月11日(パリ条約による優先権主張2016年6月7日,欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であり,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「One-button toothbrush handle」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして,当審から,本願意匠は,同時に出願された意願2016-501638に係る意匠と類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものとして,意匠法第9条第4項の規定に基づき,指令書が送付されたものである。 これに対して審判請求人は,平成30年(2018年)10月30日に協議の結果届を提出し,協議対象の意願2016-501638を,本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする旨の届けをし,あわせて,意願2016-0501638について,同日に手続補正書を提出し,本願を本意匠とする関連意匠に補正を行った。 この結果,本願は,意匠法第9条第2項後段の規定に該当しないものとなり,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-007975

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