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特許拒絶査定不服審判

2018-007341

揚げ物自動昇降装置及び二層式フライヤー

審判番号
2018-007341
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-115137
請求日
2018年05月07日
審決日
2018年10月16日
公報発行日
2019年03月29日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】株式会社カラット
  • 【請求人代理人】矢野 政勝
審判長/審判官
  • 審判長 紀本 孝
  • 審判官 宮崎 賢司
  • 審判官 藤原 直欣
分類
P18 .03 -X (A47J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法121条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第121条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-115137「揚げ物自動昇降装置及び二層式フライヤー」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月15日出願公開、特開2014-233347〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。

理由

【理 由】 本願(平成25年5月31日出願)に対して平成30年1月4日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本が平成30年1月17日に本件審判請求人である出願人の代理人に送達されたことは郵便物等配達証明書により明らかである。 そして、拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、特許法第121条第1項の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成30年4月17日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成30年5月7日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 また、平成30年6月19日付けで審尋書を送付し、期間を指定して回答書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの対応もない。 したがって、本件審判の請求は、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-007341

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