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特許拒絶査定不服審判

2018-007190

被覆プロセスにおいて食肉品の流れを分配するための装置および方法

審判番号
2018-007190
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-532373
請求日
2018年05月28日
審決日
2019年09月10日
公報発行日
2019年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジーイーエイ・フード・ソリューションズ・バーケル・ベスローテン・フェンノートシャップ
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
  • 【請求人代理人】有原 幸一
  • 【請求人代理人】松島 鉄男
  • 【請求人代理人】中村 綾子
  • 【請求人代理人】森本 聡二
審判長/審判官
  • 審判長 紀本 孝
  • 審判官 山崎 勝司
  • 審判官 槙原 進
分類
P18 .561-WYF(A23P) / P18 .537-WYF(A23P) / P18 .121-WYF(A23P)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-532373号「被覆プロセスにおいて食肉品の流れを分配するための装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔2014年 3月27日国際公開、WO2014/044588、平成27年11月16日国内公表、特表2015-532830号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年 9月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年 9月21日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和元年 7月18日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-007190

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