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特許拒絶査定不服審判

2023-004081

食品製造システムの2つの部分のうちの第1の部分、および食品製造システムの2つの部分のうちの第2の部分

審判番号
2023-004081
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-033745
請求日
2023年03月09日
審決日
2024年09月09日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ケラノバ
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 充
  • 審判官 竹下 和志
  • 審判官 水野 治彦
分類
P18 .537-WYF(A23P) / P18 .121-WYF(A23P) / P18 .113-WYF(A23P)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2021-33745「食品製造システムの2つの部分のうちの第1の部分、および食品製造システムの2つの部分のうちの第2の部分」拒絶査定不服審判事件〔令和3年7月8日出願公開、特開2021-100409、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)12月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年12月18日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-531533号の一部を、令和3年3月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-14に係る発明は、令和6年7月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-004081

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