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特許拒絶査定不服審判

2016-005250

型ドラム及び型ドラム用洗浄装置

審判番号
2016-005250
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-545105
請求日
2016年04月08日
審決日
2017年05月30日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジーイーエイ・フード・ソリューションズ・バーケル・ベスローテン・フェンノートシャップ
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
  • 【請求人代理人】有原 幸一
  • 【請求人代理人】松島 鉄男
  • 【請求人代理人】河村 英文
  • 【請求人代理人】徳本 浩一
審判長/審判官
  • 審判長 千壽 哲郎
  • 審判官 田村 嘉章
  • 審判官 佐々木 正章
分類
P18 .121-WYF(A22C) / P18 .537-WYF(A22C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-545105号「型ドラム及び型ドラム用洗浄装置」拒絶査定不服審判事件〔2012年6月28日国際公開、WO2012/084215、平成26年3月27日国内公表、特表2014-507126号、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年12月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年12月23日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、平成29年4月3日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-005250

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