特許拒絶査定不服審判
2018-007068
発電機に動作可能に接続されたエンジンのための方法および車両システム
- 審判番号
- 2018-007068
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-530691外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月24日
- 審決日
- 2020年06月23日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トランスポーテーション アイピー ホールディングス,エルエルシー
- 【請求人代理人】清原 義博
- 分類
- P18 .121-WYF(F02D) / P18 .536-WYF(F02D) / P18 .537-WYF(F02D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-530691「発電機に動作可能に接続されたエンジンのための方法および車両システム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年3月21日国際公開、WO2013/039722、平成26年10月6日国内公表、特表2014-526643、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)8月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年9月16日(US)アメリカ合衆国、2011年9月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和2年2月26日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007068