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特許拒絶査定不服審判

2018-006412

6-{2-[1-(6-メチル-3-ピリダジニル)-4-ピペリジニル]エトキシ}-3-エトキシ-1,2-ベンゾイソオキサゾールの無水結晶性遊離塩基形態

審判番号
2018-006412
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-573021外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年05月09日
審決日
2019年09月24日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-573021「6-{2-[1-(6-メチル-3-ピリダジニル)-4-ピペリジニル]エトキシ}-3-エトキシ-1,2-ベンゾイソオキサゾールの無水結晶性遊離塩基形態」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月23日国際公開、WO2015/196113、平成29年 7月 6日国内公表、特表2017-518325〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2015年(平成27年)6月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年6月20日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、平成31年3月25日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成31年4月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-006412

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