特許拒絶査定不服審判
2018-006324
ストライカ
- 審判番号
- 2018-006324
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-182708
- 請求日
- 2018年05月09日
- 審決日
- 2019年06月12日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】三井金属アクト株式会社
- 【請求人代理人】竹沢 荘一
- 【請求人代理人】竹ノ内 勝
- 【請求人代理人】横堀 芳徳
- 審判長/審判官
- 審判長 小野 忠悦
- 審判官 住田 秀弘
- 審判官 富士 春奈
- 分類
- P18 .121-WZF(E05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-182708「ストライカ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月16日出願公開、特開2015- 48681〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 9月 4日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成30年 5月 9日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成31年 2月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006324