審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2018-006324

ストライカ

審判番号
2018-006324
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-182708
請求日
2018年05月09日
審決日
2019年06月12日
公報発行日
2019年09月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】三井金属アクト株式会社
  • 【請求人代理人】竹沢 荘一
  • 【請求人代理人】竹ノ内 勝
  • 【請求人代理人】横堀 芳徳
審判長/審判官
  • 審判長 小野 忠悦
  • 審判官 住田 秀弘
  • 審判官 富士 春奈
分類
P18 .121-WZF(E05B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-182708「ストライカ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月16日出願公開、特開2015- 48681〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成25年 9月 4日の出願であって、その請求項1に係る発明は、平成30年 5月 9日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成31年 2月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-006324

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(三井金属アクト株式会社)
  • 2020-002594拒絶査定不服審判 / 2020-12-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)ドアロック装置
    同じ当事者: 三井金属アクト株式会社
  • 2018-012346拒絶査定不服審判 / 2019-09-03 / 請求不成立ドア開閉装置およびドア開閉方法
    同じ当事者: 三井金属アクト株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)41件(121・E05B)
  • 2025-003456拒絶査定不服審判 / 2026-03-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)装置および制御方法
    共通の審決分類: 121・E05B
  • 2024-001795拒絶査定不服審判 / 2025-09-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)モータギアボックス
    共通の審決分類: 121・E05B
  • 2024-007352拒絶査定不服審判 / 2025-04-23 / 請求不成立ドア装置
    共通の審決分類: 121・E05B
  • 2024-001093拒絶査定不服審判 / 2025-02-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロッカーシステム及びロッカー管理方法
    共通の審決分類: 121・E05B
  • 2024-012046拒絶査定不服審判 / 2025-01-29 / 請求不成立サーバシステム、処理方法及びプログラム
    共通の審決分類: 121・E05B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存