特許拒絶査定不服審判
2025-003456
装置および制御方法
- 審判番号
- 2025-003456
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-070858
- 請求日
- 2025年03月04日
- 審決日
- 2026年03月16日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トヨタ自動車株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人小笠原特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 渋谷 知子
- 審判官 藤井 達也
- 審判官 藤田 年彦
- 分類
- P18 .537-WYF(E05B) / P18 .113-WYF(E05B) / P18 .121-WYF(E05B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 70858「装置および制御方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 7月13日出願公開、特開2023- 99553、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年8月9日に出願した特願2017-154577号の一部を令和3年5月10日に新たな特許出願(特願2021-079459号)とし、さらにその一部を令和4年1月13日に新たな特許出願(特願2022-003959号)とし、さらにその一部を令和4年6月2日に新たな特許出願(特願2022-090432号)とし、さらにその一部を令和5年4月24日に新たな特許出願(特願2023-070858号)としたものであって、その請求項1-5に係る発明は、令和7年12月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められる。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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