特許拒絶査定不服審判
2018-006173
外部メモリチューニングシーケンスの最適使用のためのアルゴリズム
- 審判番号
- 2018-006173
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-535792外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月07日
- 審決日
- 2019年04月26日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クアルコム,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】黒田 晋平
- 分類
- P18 .121-WZF(G06F) / P18 .536-WZF(G06F) / P18 .572-WZF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-535792「外部メモリチューニングシーケンスの最適使用のためのアルゴリズム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 4月10日国際公開、WO2014/055794、平成27年11月 9日国内公表、特表2015-532488〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成25年10月 3日の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,平成30年12月 3日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
なお,上記拒絶理由は請求項の記載上の不備を通知するものであるものの,これが解消されていない以上,本願を特許すべきものとすることはできない。
したがって,本願は,上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
<拒絶理由の再掲>
『1.理由1(明確性)について
(1)請求項1について
a.請求項1の「前記メモリカードと関連付けられた少なくとも1つのチューニングパラメータを判断するステップ」(下線は当審により付与。以下,同じ。)との記載における「少なくとも1つのチューニングパラメータ」を「判断する」こととは,「少なくとも1つのチューニングパラメータ」に対し,どのような処理を行うことを指しているのか不明であり,また技術事項を特定する日本語としても不明確である。
[この点に関し,発明の詳細な説明に,
「【0021】
ステップ212で,ホストデバイスは,メモリカードと関連付けられた1つまたは複数のチューニングパラメータを判断して,記録することができる。チューニングパラメータは,メモリカードの温度,最後のチューニングシーケンスが実行されてから経過した時間,メモリカードからホストデバイスに送信されたデータブロックの数,および/またはメモリカードとホストデバイスとの間のトランザクションの数を含み得る。」
と記載されていること,及び,ファミリである米国特許出願公開第2014/0101511号明細書の対応する記載に,
「[0026] At step 212 , the host device may determine and record one or more tuning parameters associated with the memory card. The tuning parameters may include a temperature of the memory card, a time elapsed since a last tuning sequence was performed, a number of data blocks sent from the memory card to the host device, and/or a number of transactions between the memory card and the host device.」
と記載されていることを踏まえると,例えば,
「前記メモリカードと関連付けられた少なくとも1つのチューニングパラメータからチューニングパラメータを決定(または特定)するステップ」
とする補正を検討されたい。]
(2)請求項2~16について
上記(1)の点は,請求項1と同様の内容を含む請求項6及び11,請求項1,6,または11を直接または間接的に引用する請求項2~5,7~10,12~16についても同様である。』
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006173