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商標拒絶査定不服審判

2018-005793

ヒナ

審判番号
2018-005793
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-012167外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月26日
審決日
2019年05月24日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 12167拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「hina」の欧文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成29年1月24日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同年11月30日付け及び当審における同30年12月28日付け手続補正書により,最終的に,別掲1のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5133753号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成19年9月27日 設定登録日:平成20年5月9日 更新登録日:平成29年11月21日 (2)登録第5280405号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成21年5月1日 設定登録日:平成21年11月13日 (3)登録第5339508号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 指定商品:第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成22年3月8日 設定登録日:平成22年7月23日 (4)登録第5659051号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 指定商品:第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝石箱,時計,カフスボタン」 登録出願日:平成25年10月4日 設定登録日:平成26年3月28日 (5)登録第5712770号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成26年7月29日 設定登録日:平成26年10月24日 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標と引用商標1,2,3及び5について 本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1,2,3及び5の指定商品と類似する役務が全て削除され,引用商標1,2,3及び5の指定商品と類似しない役務になったと認められる。 イ 本願商標と引用商標4について (ア)本願商標 本願商標は,「hina」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,辞書等に掲載の無い語であって,特定の観念を認識させない一種の造語といえるものである。 そうすると,本願商標は,「hina」の文字に相応して,「ヒナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (イ)引用商標4 引用商標4は,別掲5のとおり,赤色の円輪郭を有する5つの円図形を,それぞれ等間隔に空間を空け,中央の余白を囲むように配した構成からなるものである。そして,上段の円図形は,円輪郭内に,デザイン化した「ひ」の文字と,これよりやや小さく「な」の文字とを配し,その他の4つの円図形は,円輪郭内に,それぞれ異なる図形を異なる色彩で表してなるものである。 引用商標4を構成する5つの円図形は,全て同じ大きさの円輪郭が同じ赤色で表され,等間隔にまとまって配置されているものであり,外観上,特定の部分のみが,看者の注意を惹くように構成されているとはいえないことから,引用商標4は,その構成全体が一体のものとして看取されるというのが相当である。 そして,引用商標4は,その構成が一連一体となって,特定の事物を認識させるものというべき事情も認められないから,構成全体として,特定の称呼及び観念は生じないものである。 (ウ)本願商標と引用商標4の類否について 本願商標と引用商標4の類否について検討すると,外観については,両商標は,それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成からなるものであって,その構成態様が明らかに相違するものであるから,外観上,判然と区別できるものである。 次に,称呼については,本願商標からは,「ヒナ」の称呼が生じる一方,引用商標4からは特定の称呼は生じないものであるから,両商標は,称呼上,紛れるおそれはない。 そして,観念については,両商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標4とは,観念において比較できないものであって,称呼において紛れるおそれはなく,外観において判然と区別できるものであるから,その外観,称呼,及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのない,互いに非類似の商標というのが相当である。 ウ 小括 上記アのとおり,本願商標の指定役務は,補正された結果,引用商標1,2,3及び5に係る指定商品と類似しない役務となったことから,商標の類否について言及するまでもなく,本願商標は,引用商標1,2,3及び5との関係において,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 また,上記イのとおり,本願商標と引用商標4とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品及び指定役務の類否について言及するまでもなく,本願商標は,引用商標4との関係においても,同号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-005793

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