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商標拒絶査定不服審判

2018-005317

フローラルフルーティーソープ、フローラルフルーティー

審判番号
2018-005317
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-021428外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月18日
審決日
2018年09月27日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-21428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「FLORAL FRUITY SOAP」の文字と「フローラルフルーティーソープ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「洗濯用洗剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),せっけん類,布のしみ抜き剤,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用蛍光増白剤(家庭用のもの),洗濯用剤,洗濯用香料」を指定商品として、平成28年2月29日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同30年5月28日付け手続補正書により、第3類「布のしみ抜き剤,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用蛍光増白剤(家庭用のもの),洗濯用香料」に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『FLORAL FRUITY SOAP』及びその片仮名表記と認められる『フローラルフルーティーソープ』の文字を普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるところ、全体として、『花と果物の香りがするせっけん』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その商品が、『花と果物の香りを有するせっけん』であることを看取するにとどまるから、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願の指定商品中、『花と果物の香りを有するせっけん』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「FLORAL FRUITY SOAP」の文字と、その読みを表したと認められる「フローラルフルーティーソープ」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、当該文字から、取引者、需要者が、原審説示の意味合いを想起する場合があるとはいい得るものの、本願の指定商品との関係において、本願商標を商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「FLORAL FRUITY SOAP」の文字又は「フローラルフルーティーソープ」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-005317

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