特許拒絶査定不服審判
2018-005206
車両用保舵判定装置及びそれを搭載した電動パワーステアリング装置
- 審判番号
- 2018-005206
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-573368
- 請求日
- 2018年04月16日
- 審決日
- 2019年10月23日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本精工株式会社
- 【請求人代理人】安形 雄三
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 中川 真一
- 審判官 氏原 康宏
- 分類
- P18 .121-WYF(B62D) / P18 .537-WYF(B62D) / P18 .536-WYF(B62D) / P18 .55 -WYF(B62D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-573368号「車両用保舵判定装置及びそれを搭載した電動パワーステアリング装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年8月11日国際公開、WO2016/125773、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年2月2日(優先権主張2015年2月2日、2015年2月16日、2015年2月17日、いずれも日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和1年9月25日付け手続補正書で補正された、特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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