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特許拒絶査定不服審判

2024-007256

重りによる車体制御のつく改良型操舵装置

審判番号
2024-007256
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-136356
請求日
2024年04月09日
審決日
2025年07月03日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】上森 和秀
審判長/審判官
  • 審判長 草野 顕子
  • 審判官 横溝 顕範
  • 審判官 倉橋 紀夫
分類
P18 .121-WYF(B62D) / P18 .537-WYF(B62D) / P18 .55 -WYF(B62D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-136356号「重りによる車体制御のつく改良型操舵装置」拒絶査定不服審判事件〔令和6年2月22日出願公開、特開2024-24571号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年8月9日の出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、令和7年4月8日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-007256

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