特許拒絶査定不服審判
2018-004966
創傷被覆材
- 審判番号
- 2018-004966
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-058096外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月11日
- 審決日
- 2019年07月18日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スミス アンド ネフュー ピーエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-58096号「創傷被覆材」拒絶査定不服審判事件〔平成28年8月4日出願公開、特開2016-137278号、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年11月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2007年11月21日 (GB)英国 2008年9月17日 (GB)英国)を国際出願日とする特願2010-534550号、の一部を平成25年8月1日に新たな特許出願とした特願2013-160258号、の一部を平成28年3月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~22に係る発明は、平成31年4月19日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-004966