特許拒絶査定不服審判
2018-004898
端末装置、位置情報測位制御方法及びプログラム
- 審判番号
- 2018-004898
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-040475外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月10日
- 審決日
- 2019年09月25日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WY (G01S) / P18 .121-WY (G01S) / P18 .537-WY (G01S)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 40475「端末装置、位置情報測位制御方法及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 9月17日出願公開、特開2015-165221、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許出願: 平成26年3月3日
拒絶理由通知: 平成29年5月11日(発送日:同年同月17日)
手続補正: 平成29年7月13日
拒絶査定: 平成29年12月26日(送達日:平成30年1月10日)
拒絶査定不服審判の請求: 平成30年4月10日
手続補正: 平成30年4月10日
拒絶理由通知: 平成31年2月26日
(以下、「当審拒絶理由1」という。発送日:同年同月27日)
手続補正: 平成31年4月19日
拒絶理由通知: 令和元年5月10日
(以下、「当審拒絶理由2」という。発送日:同年同月15日)
手続補正: 令和元年6月18日(以下、「本件補正2」という。)
第2 本願発明
本願請求項1-3に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明3」という。)は、本件補正2により補正された特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定されるものと認められるところ、本願発明は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】
位置情報測位処理を実行する位置情報測位部を有し、位置情報測位を必要とする複数のアプリケーションを搭載可能とする端末装置において、
所定の頻度で前記位置情報測位処理を起動する共通位置情報測位制御部と、
前記位置情報測位部による位置情報測位結果を格納する共通位置情報測位結果データベースと、
個別の各アプリケーションからの位置情報測位要求に対し、前記共通位置情報測位結果データベースを参照して位置情報を出力する位置情報測位要求処理部と、を備え、
前記共通位置情報測位制御部は、前記位置情報測位処理の頻度について、前記複数のアプリケーションからの位置情報測位要求を効率的に処理するため、個別の各アプリケーションからの位置情報測位要求の頻度に応じて調整する測位頻度調整部を有し、
前記測位頻度調整部による測位頻度の調整は、一定時間内での各アプリケーションからの位置情報測位要求の件数を元に、単位時間ごとの平均位置情報測位要求頻度を算出し、この平均位置情報測位要求頻度が予め記憶された想定値より低い場合は、前記所定の頻度で前記位置情報測位部における処理を実行し、前記平均位置情報測位要求頻度が前記想定値以上に高い場合は前記共通位置情報測位制御部で定められている、前記位置情報測位処理を起動する時間間隔を短縮する処理を行うことを特徴とする端末装置。
【請求項2】
位置情報測位を必要とする複数のアプリケーションにおける位置情報を測位する方法において、
所定の頻度で位置情報測位処理を起動して共通位置情報を測位する手順と、
測位した共通位置情報を共通位置情報測位結果データベースに格納する手順と、
個別のアプリケーションからの位置情報測位要求に対し、前記共通位置情報測位結果データベースを参照して位置情報を出力する手順と、を含み、
前記共通位置情報を測位する手順は、
前記複数のアプリケーションからの位置情報測位要求を効率的に処理するため、一定時間内での各アプリケーションからの位置情報測位要求の件数を元に、単位時間ごとの平均位置情報測位要求頻度を算出し、この平均位置情報測位要求頻度が予め記憶された想定値より低い場合は、前記所定の頻度で前記位置情報測位処理を起動し、前記平均位置情報測位要求頻度が前記想定値以上に高い場合は、前記位置情報測位処理を起動する時間間隔を短縮する処理を行う、ことを特徴とする位置情報測位制御方法。
【請求項3】
請求項2に記載した各手順をコンピュータに実行させることを特徴とする位置情報測位制御プログラム。」
第3 引用文献、引用発明等
1.引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1(特表2011-512520号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0011】
環境の実施例
図1は、位置ソース選択技術を用いることができる環境100の実施形態を示す図である。図示した実施例において、環境100は電子装置102を含む。電子装置102は、電子装置102の様々なアプリケーション、部品、モジュール、および操作モードにより、種々の機能を提供するように構成することができる。種々の機能を提供するのに適した種々の電子装置102が考えられる。例えば、電子装置102は、携帯電話、ナビゲーション装置、携帯型コンピュータ、携帯情報端末(personal digital assistant:PDA)、マルチメディア装置、ゲーム装置、および/またはその組合せを含む(これに限定されるものではないが)装置として構成することができる。・・・」
「【0016】
言及したように、電子装置102は、位置を判定するように構成することができる。特に、電子装置102は、電子装置102の地理的位置を判定する様々な位置ソースおよび/または位置判定技術間で管理、使用、および選択的に切替えするように構成された位置サブシステム122を含むことができる。例えば、位置サブシステム122は、衛星ナビゲーション受信機104を介してGPS衛星108から受信した信号データ106を管理・処理することができる。電子装置102は、1若しくはそれ以上の位置データプラットフォームおよび/または位置データトランスミッタ(その例は、GPS衛星108として図示してある)により送信された信号データ106を受信することができる。位置サブシステム122は、受信された信号データ106の処理によって地理的位置を判定するように動作可能な機能を代表するものである。信号データ106は、例えばタイミング信号、レンジング信号、エフェメリデス(ephemerides、詳細な衛星軌道データ)、アルマナック(almanacs、概略の衛星軌道データ)など、位置判定に用いるのに好適な様々なデータを含むことができるこのように、位置サブシステム122は、様々な位置判定機能を提供するために、GPS衛星108からの信号データ106を管理・処理することができる。」
「【0018】
電子装置102は、電子装置102に広範な機能を提供するように構成することができる、種々のデバイスアプリケーション124を含むことができる。位置サブシステム122は、位置依存機能を有効にするために、判定された位置および/またはその他の位置データを様々なデバイスアプリケーション124に提供するように動作可能とすることができる。位置依存機能は、地理情報のマップ表示、速度および距離の追跡、気象サービス、交通サービス、ナビゲーション指示の提供、トリップデータの提供、位置ベースの関心地点(point of interest:POI)検索、データベース検索、および/またはインターネット検索の実施、などを含む(これに限定されるものではないが)。」
「【0037】
位置ソース208の選択は、位置を判定する頻度の選択も含むようにすることができる。従って、位置サブシステム122は、用いる位置ソース208を選択できるだけでなく、位置サブシステム122は、どのような頻度で位置を判定するかを決める選択基準を用いることができる。例えば、ナビゲーション装置202を用いてナビゲーションする場合、位置は比較的頻繁に判定するようにする。しかし、ナビゲーション装置202を家でインターネットサービス120へのアクセスに用いる場合、位置サブシステム122が選択基準により装置の使用方法および使用場所を理解するので、位置の更新は比較的低い頻度で行われる。このように位置判定の頻度を調節することにより、さらなる電力節約が実現できる。」
「【0043】
先の例でユーザが目的地に到着しても、衛星ナビゲーション受信機104は尚もアクティブ状態であることがある。位置サブシステム122は、GPSにより、および/または慣性センサ230により、電子装置102の動きが定義された長さの時間分(例えば、3分間、5分間など)停止したことを認める.この時点で、位置サブシステム122は衛星ナビゲーション受信機104をオフにして、電力を節約することができる。位置サブシステム122はまた、例えばWi-Fiまたはセルラー三角測量に切替えるなど、その他の選択基準に基づいて別の位置ソース208に切替えることもできる。さらに、位置判定のためにGPSがアクティブである間、位置サブシステム122は、最後に確認された位置(last known position:LKP)126を記述するデータを記憶することもできる。従って、位置サブシステム122は、LKPが有効であると判断される限り、位置ソース208による位置判定に代わるものとして、LKP 126を用いることができる。位置のためにLKP 126を選択的に用いることについての詳しい説明を、以下の図面に関して行う。」
「【0047】
図4は、位置依存動作のために最後に確認された位置を選択的に用いる実施例における手順400を示す図である。最後に確認された位置を記憶する(ブロック402)。例えば、最後に確認された位置126は、ナビゲーション装置202のメモリ206内に記憶することができる。最後に確認された位置126は、1若しくはそれ以上の位置ソース208により判定される。特に、位置サブシステム122は、位置判定のために対応する位置ソース208が利用可能な場合に、様々な位置判定技術を用いてLKP 126を更新するように構成することができる。LKP 126は、GPSまたはその他の技術を用いて位置を判定するナビゲーション装置202の現在の能力とは無関係に、アプリケーション124に位置情報を提供するために用いることができる。例えば、LKP 126は屋内で、POIデータ224を検索するために用いることができる。位置の古さおよび/または正確さはPOI検索にとって重要ではないからである。位置サブシステム122は、位置ソース208が利用不能な場合や、正確な位置が重要でない場合に少ない待ち時間で応答を行うため、電子装置102の電力を節約するため、などで記憶されたLKP 126を選択的に用いることができる。」
「【0049】
位置要求を受信する(ブロック406)。例えば、位置サブシステム122は、位置を取得するよう、様々なデバイスアプリケーション124から要求を受信することができる。一般的に、位置は、デバイスアプリケーション124の位置依存の機能を有効にするために、位置サブシステム122が提供する。ここで例として、位置データベース220内で維持管理するPOIデータ224の位置ベースの検索を有効にするために、ブラウザ212が要求を位置サブシステム122に通信すると仮定する。具体的には、ユーザはブラウザ212を操作して、映画館の検索を開始する。ブラウザ212は、自動的に現在位置を用いて検索を実行するように構成することができる。この実施例において、位置サブシステム122は、LKP 126が有効である限り、LKP 126を用いて要求を満たすように構成することができる。」
したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「様々な位置判定機能を提供するために、GPS衛星108からの信号データ106を管理・処理する位置サブシステム122を含み(【0016】)、位置依存機能を有効にするために、判定された位置および/またはその他の位置データを位置サブシステム122が提供する、種々のデバイスアプリケーション124を含むことができる、携帯情報端末である電子装置102(【0011】、【0018】)において、
位置サブシステム122は、どのような頻度で位置を判定するかを決める選択基準を用いることができ、例えば、ナビゲーション装置202を用いてナビゲーションする場合、位置は比較的頻繁に判定するようにされ、ナビゲーション装置202を家でインターネットサービス120へのアクセスに用いる場合、位置の更新は比較的低い頻度で行われるように、位置判定の頻度を調節し(【0037】)、
1若しくはそれ以上の位置ソース208により判定される、最後に確認された位置126を記憶することができる、メモリ206(【0047】)を有し、
位置サブシステム122は、位置を取得するよう、様々なデバイスアプリケーション124から要求を受信することができ、最後に確認された位置(LKP)126が有効である限り、最後に確認された位置(LKP)126を用いて要求を満たす(【0043】【0049】)、電子装置102。」
第4 対比・判断
1.本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
引用発明における「様々な位置判定機能を提供するために、GPS衛星108からの信号データ106を管理・処理する位置サブシステム122」は、本願発明1における「位置情報測位処理を実行する位置情報測位部」に相当する。
また、引用発明において、「位置依存機能を有効にするために、判定された位置および/またはその他の位置データを位置サブシステム122が提供する、種々のデバイスアプリケーション124を含むことができる」ことは、本願発明1において、「位置情報測位を必要とする複数のアプリケーションを搭載可能とする」ことに相当し、引用発明における「携帯情報端末である電子装置102」は、本願発明1における「端末装置」に相当する。
次に、引用発明における「どのような頻度で位置を判定するかを決める選択基準を用いることができ、位置判定の頻度を調節」する「位置サブシステム122」は、本願発明1における「所定の頻度で前記位置情報測位処理を起動する共通位置情報測位制御部」にも相当するといえる。
また、引用発明が上記「位置判定の頻度を調節」できる点と、本願発明1が「前記共通位置情報測位制御部は、前記位置情報測位処理の頻度について、前記複数のアプリケーションからの位置情報測位要求を効率的に処理するため、個別の各アプリケーションからの位置情報測位要求の頻度に応じて調整する測位頻度調整部を有し」ている点とは、「前記共通位置情報測位制御部は、前記位置情報測位処理の頻度について調整する測位頻度調整部を有し」ている点で共通する。
次に、引用発明における「1若しくはそれ以上の位置ソース208により判定される、最後に確認された位置126を記憶することができる、メモリ206」は、本願発明1における「前記位置情報測位部による位置情報測位結果を格納する共通位置情報測位結果データベース」に相当する。
さらに、引用発明における「位置を取得するよう、様々なデバイスアプリケーション124から要求を受信することができ、最後に確認された位置(LKP)126が有効である限り、最後に確認された位置(LKP)126を用いて要求を満たす」「位置サブシステム122」は、本願発明1における「個別の各アプリケーションからの位置情報測位要求に対し、前記共通位置情報測位結果データベースを参照して位置情報を出力する位置情報測位要求処理部」にも相当するといえる。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「位置情報測位処理を実行する位置情報測位部を有し、位置情報測位を必要とする複数のアプリケーションを搭載可能とする端末装置において、
所定の頻度で前記位置情報測位処理を起動する共通位置情報測位制御部と、
前記位置情報測位部による位置情報測位結果を格納する共通位置情報測位結果データベースと、
個別の各アプリケーションからの位置情報測位要求に対し、前記共通位置情報測位結果データベースを参照して位置情報を出力する位置情報測位要求処理部と、を備え、
前記共通位置情報測位制御部は、前記位置情報測位処理の頻度について調整する測位頻度調整部を有する、端末装置。」
(相違点)
本願発明1は、測位頻度の調整を、「前記複数のアプリケーションからの位置情報測位要求を効率的に処理するため、個別の各アプリケーションからの位置情報測位要求の頻度に応じて」行うものであって、「前記測位頻度調整部による測位頻度の調整は、一定時間内での各アプリケーションからの位置情報測位要求の件数を元に、単位時間ごとの平均位置情報測位要求頻度を算出し、この平均位置情報測位要求頻度が予め記憶された想定値より低い場合は、前記所定の頻度で前記位置情報測位部における処理を実行し、前記平均位置情報測位要求頻度が前記想定値以上に高い場合は前記共通位置情報測位制御部で定められている、前記位置情報測位処理を起動する時間間隔を短縮する処理を行う」とされているのに対し、引用発明における位置判定の頻度の調節は、「・・・例えば、ナビゲーション装置202を用いてナビゲーションする場合、位置は比較的頻繁に判定するようにされ、ナビゲーション装置202を家でインターネットサービス120へのアクセスに用いる場合、位置の更新は比較的低い頻度で行われるように、」されるものであって、各アプリケーションからの平均位置情報測位要求頻度によるものではない点。
(2)相違点についての判断
上記相違点について検討すると、相違点に係る本願発明1の、「平均位置情報測位要求頻度を算出し」て測位頻度を調整するという構成は、引用文献1には記載も示唆もされておらず、本願出願前において周知技術であるともいえない。
したがって、本願発明1は、引用文献1に記載された発明であるとはいえない。また、当業者であっても、引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2.本願発明2,3について
本願発明2,3は、本願発明1に対応する方法の発明、及びその各手順をコンピュータに実行させるプログラムの発明であり、本願発明1の上記相違点に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、引用文献1に記載された発明であるとはいえない。また、当業者であっても、引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第5 原査定の概要及び原査定についての判断
原査定は、請求項1-8に係る発明は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができず、また、請求項1-8に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者であれば容易になし得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。しかしながら、本件補正2により補正された請求項1-3は、それぞれ「平均位置情報測位要求頻度を算出し」て測位頻度を調整するという事項、もしくはそれに対応する事項を有するものとなっており、上記のとおり、本願発明1-3は、引用文献1に記載された発明であるとはいえない。また、当業者であっても、引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定を維持することはできない。
第6 当審拒絶理由について
1.当審拒絶理由1
(1)特許法第36条第6項第1号について
当審では、請求項1の「アプリケーションからの測位頻度」を「調整する」といった構成は、発明の詳細な説明に記載されておらず、また、請求項7に関しても同様である、との拒絶の理由を通知しているが、本件補正2による補正の結果、この拒絶の理由は解消した。
(2)特許法第36条第6項第1号及び特許法第36条第6項第2号について
当審では、請求項1の「個別の各アプリケーションからの位置情報測位要求の頻度に応じて調整する測位頻度調整部を有することで、前記端末装置におけるユーザの実利用に応じた位置情報を取得する」との記載がどのような構成を指すものであるのかが不明であり、また、発明の詳細な説明における、どの段落の記載に対応しているのかも不明であり、また、請求項7に関しても同様である、との拒絶の理由を通知しているが、本件補正2による補正の結果、この拒絶の理由は解消した。
2.当審拒絶理由2
(1)特許法第36条第6項第1号について
当審では、請求項1及び2の「・・・単位時間ごとの平均位置情報測位要求頻度を算出し、この頻度が予め記憶された想定値より低い場合は、各アプリケーションからの位置情報測位要求に応じて前記位置情報測位部における処理を実行し、」という点は、発明の詳細な説明に記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、本件補正2による補正の結果、この拒絶の理由は解消した。
(2)特許法第36条第6項第2号について
当審では、請求項1及び2の記載が不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、本件補正2による補正の結果、この拒絶の理由は解消した。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明1-3は、引用文献1に記載された発明であるとはいえない。また、当業者であっても、引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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