特許拒絶査定不服審判
2018-003667
薄膜トランジスタの製造方法および表示装置の製造方法
- 審判番号
- 2018-003667
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-168633外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月14日
- 審決日
- 2019年12月17日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社神戸製鋼所
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 分類
- P18 .575-WYA(H01L) / P18 .121-WYA(H01L) / P18 .537-WYA(H01L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-168633「薄膜トランジスタの製造方法および表示装置の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月 4日出願公開、特開2014-225625、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
平成29年 6月14日付けの手続補正についてなされた平成29年11月 7日付けの補正却下の決定を取り消す。
本願は、平成25年 8月14日(遡及出願 平成25年 8月13日、優先権主張 平成24年 8月31日 平成25年 4月26日)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和1年10月24日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-003667