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特許拒絶査定不服審判

2018-003584

不動産情報検索システム

審判番号
2018-003584
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-158212外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年03月13日
審決日
2019年04月01日
公報発行日
2019年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-158212「不動産情報検索システム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 2月15日出願公開、特開2018- 26016、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成28年8月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成29年 8月22日付け:拒絶理由通知書 平成29年10月 3日  :意見書、手続補正書の提出 平成29年12月18日付け:拒絶査定 平成30年 3月13日  :審判請求書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(平成29年12月18日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1-8,11-13に係る発明は、以下の引用文献1-4に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開2007-102400号公報 2.特開2011-34288号公報 3.特開2002-259754号公報 4.特開2016-133864号公報 第3 本願発明 本願請求項1-2に係る発明(以下、「本願発明1」-「本願発明2」という。)は、平成30年3月13日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 利用者端末からネットワークを介して送信されてくる不動産要求情報に基づいて検索された不動産検索情報を前記利用者端末にネットワークを介して送信する不動産検索情報提供部を備える不動産情報検索システムであって、 前記利用者端末が、利用者の予算情報及び不動産要求情報を、ネットワークを介して前記不動産検索情報提供部に送信すると共に、前記不動産検索情報提供部から送られてくる第一の不動産検索情報に基づいて、所望の土地情報を指定する少なくとも1以上の土地指定情報を、ネットワークを介して前記不動産検索情報提供部に送信し、また前記不動産検索情報提供部から送られてくる第二の不動産検索情報に基づいて、所望の建物情報を指定する建物指定情報を、ネットワークを介して前記不動産検索情報提供部に送信し、さらに不動産検索情報提供部から送られてくる不動産詳細情報を受信して、前記不動産詳細情報に含まれる当該土地区画及び建物の一覧を画面表示し、 前記不動産検索情報提供部が、 前記利用者端末からネットワークを介して送信されてくる不動産要求情報,土地指定情報及び建物指定情報を受信して、処理部に送出すると共に、処理部で検索された不動産検索情報及び不動産詳細情報をネットワークを介して利用者端末に送信する送受信部と、 売買対象である土地区画に関する価格を含む土地情報と、所定の間取りの建物の建築に関する価格を含む建物情報と、をそれぞれ読み書き可能に記憶する記憶部と、 前記不動産要求情報に基づいて、その予算情報に合致した土地情報を記憶部に記憶された土地情報から検索し、検索結果である土地情報による土地区画の一覧に関する第一の不動産検索情報を、ネットワークを介して利用者端末に送信すると共に、 利用者端末から送られてくる土地指定情報に基づいて、当該土地情報による土地区画の価格を減算した予算額に合致した建物情報を前記記憶部に記憶された建物情報から自動で検索し、検索結果である建物情報の一覧に関する第二の不動産検索情報を、ネットワークを介して利用者端末に送信し、前記土地情報、及び当該土地情報に対応する前記第二の不動産検索情報に含まれる前記建物情報の一覧を、当該土地情報ごとにグルーピングした態様で作成し、不動産詳細情報としてネットワークを介して利用者端末に送信して前記利用端末において一覧表示させる処理部と、 を備えていることを特徴とする、不動産情報検索システム。」 また、本願発明2の概要は以下のとおりである。 本願発明2は、本願発明1を減縮した発明である。 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、下線は当審において付加したものである。 ア. 「【0037】 図2に示すように、コンピュータ見積システム1(図1参照)を備えたサーバ2は、インターネット3を介して、利用者の自宅コンピュータなどの利用者端末4a,4b,4c・・(以下、単に「利用者端末4」という場合がある)にそれぞれ接続可能となっている。また、サーバ2は、LAN(Local Area Network)などの接続手段を介して住宅メーカなどの社内コンピュータなどの利用者端末5a,5b(以下、単に「利用者端末5」という場合がある)にそれぞれ接続可能となっている。 【0038】 図1に示すように、コンピュータ見積システム1は、複数の土地区画情報が格納された土地区画情報格納部6と、土地区画情報を利用者に選択させる土地区画情報選択手段7とを備えている。 【0039】 土地区画情報格納部6は、同一の分譲地や同一の地域などの所定の区画単位ごとに設けられており、所定の区画単位内に位置する土地区画情報を格納している。土地区画情報は、土地形状、土地面積、土地価格、方角、土地周辺の道路状況などから構成されている。また、後記する建物プラン抽出において利用される、斜線制限、壁面後退、道路との高低差などを考慮した寸法も土地区画情報として土地区画情報格納部6に収容されている。これらの寸法は、各種法令に適合するような敷地境界線からの距離を演算して設定されており、必要な場合には、その分だけ境界線の長さを短く設定する。つまり、立体的な各種制限を平面的な寸法に変換して、境界線寸法が登録されている。また、必要であれば、地目の種類、建物周辺の施設や最寄り駅からの歩行ルートを示した案内図、敷地実測図などの情報を加えてもよい。」 イ. 「【0042】 図1に示すように、コンピュータ見積システム1は、複数の建物プラン情報が格納された建物プラン情報格納部9と、利用者が選択した土地区画情報に適合する建物プラン情報を抽出する建物プラン情報抽出手段10と、抽出された建物プラン情報を利用者に選択させる建物プラン情報選択手段11とを備えている。 【0043】 建物プラン情報格納部9は、平面プラン、延床面積、建物価格などから構成される建物プラン情報を多数格納している。建物プラン情報は、玄関が位置する方角ごとに分類されており、間取り番号の最初の文字は玄関の方角を示すアルファベット(S(南)、W(西)、N(北)、E(東))となっている。また、建物プラン情報は、居室の有効採光面積確保のための固有値を保有している。この固有値は、プラン毎に設定された有効採光面積を確保するために必要な境界線からの後退距離である。この後退距離は、居室の床面積、開口部の面積および高さなどの各種条件から算出されている。固有値は、建物寸法および駐車場寸法と、選択された土地区画の境界線寸法との比較演算に使用される。建物プラン情報は、定期的(一年間隔程度)あるいは随時、プランの見直しを行い、新たなものに更新していく。」 ウ. 「【0070】 図1に示すように、コンピュータ見積システム1は、利用者が選択した各条件と、資金計画計算手段16によって計算された資金計画とに利用者が同意したときに、商談の申し込みを行う商談申込手段19を備えている。 【0071】 商談申込手段19は、図14に示すように、コンピュータのモニターの商談申込画面191に、利用者が選択した各選択条件を一覧表示する選択条件表示部192と、商談の申込を、インターネットを介して申し込む商談申込部193とを表示する。」 エ. 「【0076】 次に、図6を参照しながら、前記構成の住宅のコンピュータ見積システム(コンピュータシステム)1を備えたサーバ2を用いた住宅の見積方法を説明する。 【0077】 [土地区画情報表示ステップ] 住宅の取得を希望する利用者は、図2に示す自宅コンピュータなどの利用者端末4aまたは社内コンピュータなどの利用者端末5a(本実施の形態では利用者端末4aを用いている場合を例に挙げて説明する)を用いて、コンピュータ見積システム1を備えたサーバ2にアクセスする。すると、コンピュータ見積システム1は、利用者端末4aのモニターに、システムの概要を紹介する紹介画面(図示せず)を表示する。利用者が、概要を見た後に「次のステップへ進む」ボタンをクリックすると、コンピュータ見積システム1は、システムの操作方法を説明する説明画面(図示せず)を表示する。利用者が、操作方法を見た後に「次のステップへ進む」ボタンをクリックすると、コンピュータ見積システム1は、制御部20から土地区画情報選択手段7に表示指令を送り、土地区画情報格納部6から必要な土地区画情報を取り出すとともに、利用者端末4aのモニターに表示する(土地区画情報表示ステップS1)。モニターには、図7に示す土地区画情報表示選択画面71が表示され、土地区画情報表示選択画面71には、土地の概略図75と方角表示76、土地面積77および土地価格78と、見積金額表示部181が表示される。 【0078】 [土地区画情報選択ステップ] 利用者は、土地区画情報表示選択画面71に表示された複数の土地区画情報の中から、一つを選択した後に、利用者端末4a(図2参照)のマウスあるいはキーボードなどの入力装置8(図1参照)を用いて、その土地区画情報の選択用ボックス72にチェック73を付ける。これによって、土地区画の選択情報が、コンピュータ見積システム1の土地区画情報選択手段7に入力される(土地区画情報選択ステップS2(図6参照))。このとき、見積金額表示部181の土地価格表示部181aには、選択した土地区画の価格が表示される。そして、利用者が、「建物プランを選ぶ」ボタン74(「次のステップへ進む」ボタン)をクリックして、次のステップへと進む。 【0079】 [建物プラン情報抽出ステップ] 土地区画の選択情報が土地区画情報選択手段7に入力されると、その選択情報は、建物プラン情報抽出手段10へと送られる。建物プラン情報抽出手段10では、建物プラン情報格納部9に格納されている建物プラン情報を、前記した方角判定手段101、建ぺい率判定手段102、容積率判定手段103および建築スペース判定手段105で、それぞれ判定して、各条件に適合する建物プラン情報を順次選別することで、選択された土地区画情報に適合する建物プラン情報を抽出する(建物プラン情報抽出ステップS3(図6参照))。 【0080】 [建物プラン情報表示ステップ] 建物プラン情報抽出手段10で、建物プラン情報が抽出されると、コンピュータ見積システム1は、制御部20から建物プラン情報選択手段11へと表示指令を送り、抽出された建物プラン情報を利用者端末4aのモニターに表示する(建物プラン情報表示ステップS4(図6参照))。モニターには、図8に示す建物プラン情報表示選択画面111が表示され、建物プラン情報表示選択画面111には、各階平面図112、延床面積113および建物価格114が並列されて表示されるとともに、見積金額表示部181が表示される。建物プラン情報が多数ある場合は、画面を上下にスクロールすることで、全てのプランが表示される。 【0081】 [建物プラン情報選択ステップ] 次に、利用者は、建物プラン情報表示選択画面111に表示された複数の建物プラン情報の中から、一つを選択した後に、利用者端末4a(図2参照)のマウスあるいはキーボードなどの入力装置8(図1参照)を用いて、その建物プラン情報の選択用ボックス115にチェック116を付ける。これによって、建物プランの選択情報が、コンピュータ見積システム1の建物プラン情報選択手段11に入力される(建物プラン情報選択ステップS5(図6参照))。このとき、利用者は、各階平面図112をクリックすることで、その拡大表示された平面図を見ることができる。また、見積金額表示部181の建物価格表示部181bには、選択した建物プランの価格が表示され、合計金額表示部181eには、土地区画の価格と建物プランの価格の合計金額が表示される。そして、利用者が、「標準仕様の確認へ進む」ボタン117(「次のステップへ進む」ボタン)をクリックして、次のステップへと進む。なお、ここで、合計金額が予算と大幅に違う場合には、利用者が「区画選択画面(土地区画情報表示選択画面71)へ戻る」ボタン118をクリックすることで、土地区画情報選択ステップS2へ戻ることができる。」 オ. 「【0100】 [商談申込ステップ] 資金計画確認ステップS18が終了して、「これまでの選択内容を確認する」ボタン178がクリックされると、コンピュータ見積システム1は、制御部20から商談申込手段19に表示指令を送り、利用者が選択した各選択条件を一覧表示する選択条件表示部192と、商談の申込を、インターネットを介して申し込む商談申込部193とを、コンピュータのモニターの商談申込画面191に表示する。 【0101】 選択条件表示部192には、これまでのステップで利用者が選択した情報、すなわち、土地区画、建物プラン、外観スタイル、建物各部のオプション、外構スタイルの情報が一画面上で表示されている。さらに、選択条件表示部192には、これらの金額を表示した見積金額表示部181も含まれている。」 【図14】 (商談申込画面を示した図14には、1つの土地価格と建物プランが一覧で表示されている。) したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「コンピュータ見積システム1を備えたサーバ2が、インターネット3を介して、利用者の自宅コンピュータなどの利用者端末4にそれぞれ接続可能となっており(【0037】)、 前記コンピュータ見積システム1は、複数の土地区画情報が格納された土地区画情報格納部6と、土地区画情報を利用者に選択させる土地区画情報選択手段7とを備えており(【0038】)、前記土地区画情報格納部6は、同一の分譲地や同一の地域などの所定の区画単位ごとに、土地形状、土地面積、土地価格、方角、土地周辺の道路状況などの土地区画情報を格納しており(【0039】)、 前記コンピュータ見積システム1は、複数の建物プラン情報が格納された建物プラン情報格納部9と、利用者が選択した土地区画情報に適合する建物プラン情報を抽出する建物プラン情報抽出手段10と、抽出された建物プラン情報を利用者に選択させる建物プラン情報選択手段11とを備えており(【0042】)、 前記建物プラン情報格納部9は、平面プラン、延床面積、建物価格などから構成される建物プラン情報を多数格納しており(【0043】)、 前記コンピュータ見積システム1は、利用者が選択した各条件と、資金計画計算手段16によって計算された資金計画とに利用者が同意したときに、商談の申し込みを行う商談申込手段19を備えており(【0070】)、 前記商談申込手段19は、コンピュータのモニターの商談申込画面191に、利用者が選択した各選択条件を一覧表示する選択条件表示部192と、商談の申込を、インターネットを介して申し込む商談申込部193とを表示するものであって(【0071】)、 利用者端末5aを用いて、コンピュータ見積システム1を備えたサーバ2にアクセスし、コンピュータ見積システム1は、制御部20から土地区画情報選択手段7に表示指令を送り、土地区画情報格納部6から必要な土地区画情報を取り出すとともに、利用者端末4aのモニターに表示し(土地区画情報表示ステップS1)、モニターには、土地区画情報表示選択画面71が表示され、土地区画情報表示選択画面71には、土地の概略図75と方角表示76、土地面積77および土地価格78と、見積金額表示部181が表示され(【0077】)、 利用者は、土地区画情報表示選択画面71に表示された複数の土地区画情報の中から、一つを選択した後に、その土地区画情報の選択用ボックス72にチェック73を付けることによって、土地区画の選択情報が、コンピュータ見積システム1の土地区画情報選択手段7に入力され(土地区画情報選択ステップS2)、利用者が「建物プランを選ぶ」ボタン74をクリックして、次のステップへと進み(【0078】)、 土地区画の選択情報が土地区画情報選択手段7に入力されると、その選択情報は、建物プラン情報抽出手段10へと送られ、建物プラン情報抽出手段10では、選択された土地区画情報に適合する建物プラン情報を抽出し(【0079】)、 建物プラン情報抽出手段10で、建物プラン情報が抽出されると、コンピュータ見積システム1は、制御部20から建物プラン情報選択手段11へと表示指令を送り、抽出された建物プラン情報を利用者端末4aのモニターに表示し、モニターには、建物プラン情報表示選択画面111が表示され、建物プラン情報表示選択画面111には、各階平面図112、延床面積113および建物価格114が並列されて表示されるとともに、見積金額表示部181が表示され(【0080】)、 次に、利用者が、建物プラン情報表示選択画面111に表示された複数の建物プラン情報の中から、一つを選択した後に、その建物プラン情報の選択用ボックス115にチェック116を付けることによって、建物プランの選択情報が、コンピュータ見積システム1の建物プラン情報選択手段11に入力され、利用者が、「標準仕様の確認へ進む」ボタン117をクリックして、次のステップへと進み(【0081】)、 また、「これまでの選択内容を確認する」ボタン178がクリックされると、コンピュータ見積システム1は、制御部20から商談申込手段19に表示指令を送り、利用者が選択した各選択条件を一覧表示する選択条件表示部192と、商談の申込を、インターネットを介して申し込む商談申込部193とを、コンピュータのモニターの商談申込画面191に表示し(【0100】)、 選択条件表示部192には、これまでのステップで利用者が選択した情報、すなわち、土地区画、建物プラン、外観スタイル、建物各部のオプション、外構スタイルの情報が一画面上で表示されて、さらに、選択条件表示部192には、これらの金額を表示した見積金額表示部181も含まれている(【0101】)、 コンピュータ見積システム1を備えたサーバ2と、当該サーバにインターネット3を介して接続された利用者端末4とから構成されるシステム(【0037】)。」 2.引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、下線は当審において付加したものである。 「【0018】 住宅管理サーバ2は、買手情報抽出手段8を備えている。この買手情報抽出手段8は、住宅管理サーバ2に格納された制御プログラム等から構成されている。買手情報抽出手段8は、住宅買手情報データベース5に格納された住宅買手情報から住宅を建てるのに必要な土地に関する情報(土地買手情報)を抽出するものである。 具体的には、買手情報抽出手段8は、住宅買手情報データベース5に格納されている住宅供給会社情報、ユーザ情報、建築計画情報の中から土地希望情報を抽出し、その土地希望情報を土地買手情報とする。さらに詳しくは、買手情報抽出手段8は、住宅買手情報データベース5に格納された住宅買手情報内にある複数の項目から、エリア、沿線、最寄駅、学区、重視項目、土地の予算、土地の坪数の情報(内容)を抽出する。」 「【0022】 土地売手情報とは、売る土地の場所(所在地)のエリア(例えば、市、区、町)、土地の場所に近い交通機関の沿線、交通機関の最寄駅、売る土地の希望金額、売る土地の坪数等である。 土地売手情報データベース18に保存された土地売手情報は、例えば、土地管理サーバ3を有している不動産会社10とは異なる複数の不動産会社11から情報提供されたものである。即ち、土地売手情報データベース18に保存された土地売手情報とは、複数の不動産会社11がそれぞれ個別に有している土地売手情報を、各不動産会社11のコンピュータ12からネットワークNを介して土地管理サーバ3に送信して(アップロード)、各不動産会社の土地売手情報を合わせることにより構成されたものである。」 「【0032】 このような土地管理サーバ3について説明する。土地管理サーバ3は、情報照合手段16と、マッチング情報出力手段17とを備えている。 情報照合手段16は、土地買手情報と土地管理サーバ3に保存された土地売手情報とを照合するもので、具体的には、住宅管理サーバ2から土地買手情報が送信されたときなどに、この土地買手情報と土地売手情報データベース18に保存されている土地売手情報との照合を行うものである。 【0033】 マッチング情報出力手段17は、情報照合手段16によって照合したときに、土地買手情報にマッチングした土地情報を出力するもので、例えば、土地買手情報内のエリアと、土地売手情報内のエリアとが一致している場合に、土地買手情報内のエリアに一致した土地売手情報を、住宅管理サーバ2等に出力(送信)する。なお、マッチング情報出力手段17によって、土地売手情報を土地管理サーバ3の表示装置14へ出力するようにしてもよいし、後述するようにコンピュータ7等に送信するようにしてもよい。」 したがって、上記引用文献2には、「土地管理サーバにおいて、土地の予算等の土地買手情報と、土地の希望金額等の土地売手情報と、のマッチングを行う」という技術的事項が記載されていると認められる。 3.引用文献3について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、下線は当審において付加したものである。 「【0054】 ユーザーは図2の画面からユーザー名とパスワードを入力してログインした後、図6に示すスタート画面に進む。この図から、所望のメニューを選択する。見積が欲しいときは、新築、リフォームの別を指定して「お見積もり」ボタン19を押す。 【0055】 [土地情報の入力 S2] 図7に「新築」を選択したときにジャンプする見積請求画面の一例を示す。ユーザーはこの画面から、新築の注文住宅について見積を得るため、指定する条件を入力する。例えば法律や条令により地域によって異なる規制を特定するための住所の指定や立地条件、どの方角に面しているか、立地面積、建坪、土地の一辺の長さなどを入力する。また木造、鉄筋の別、ツーバイフォー工法の指定や檜造り希望、基礎や土台、内装のグレード指定などの併せて行う。」 「【0057】 またユーザーは予算を提示してもよい。例えば、総予算5000万円以内という条件を課すと、この予算内で受注可能な業者の見積のみが表示される。」 したがって、上記引用文献3には、「立地面積等に加えて予算を条件にして、住宅建築を受注可能な業者を検索する」という技術的事項が記載されていると認められる。 4.引用文献4について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、下線は当審において付加したものである。 「【0037】 ここで、利用者によって指定された土地上に建築可能な間取りが検索される処理の流れの詳細を図6に示す。 まず、抽出処理部11により、利用者によって指定された土地の土地情報が土地情報記憶部1Aから抽出される(S201)。 【0038】 次に、検索処理部12は第一の機能部によって、抽出された土地情報に含まれる基本情報に合致する間取りが絞り込まれる(S202)。ここでは、土地ごとに決められている建ぺい率や容積率といった情報と、各間取りの敷地面積や建築面積といった情報とを対比し、当該建ぺい率や容積率といった制限をオーバーすることなく建築可能な建物の間取りを絞り込む。 【0039】 それから第二の機能部によって、当該絞り込まれた間取りから、間取りが道路に面すべき向きを道路に向けた状態で、利用者によって指定された土地上に建築可能な建物の間取りが絞り込まれる(S203)。 この第二の機能部による絞り込みでは、土地情報と間取り情報に基づき、指定された土地に隣接する道路と、玄関等の配置によって間取りが道路に面すべき向きとを対応させると共に、この対応させた状態で土地の敷地内に間取りが収まるかどうかが判別される。この結果、間取りが敷地内に収まっており、間取りが道路に面すべき向きで道路に面している場合、当該間取りの建物は建築可能と判別される。 【0040】 検索処理部12による検索の結果、利用者によって指定された土地上に建築可能な建物の間取りが絞り込まれると、当該絞り込まれた間取りが一覧的に利用者端末2に対して提示される(S103)。 【0041】 このときの利用者端末2上における画面の一例を図8に示す。この画面例は、利用者によって所定の土地(図8では、区画番号「1761-1」が指定された状態を示す)が指定された状態を示しており、指定された土地は点線で囲われている。また、検索処理部12による検索結果に基づき、指定された土地上に建築可能な建物の間取りが一覧的に提示されている。」 したがって、上記引用文献4には、「指定された土地に建築可能な建物の間取りを、指定された土地の面積、建ぺい率、形状、道路との位置関係、間取り情報等に基づいて絞り込み、一覧的に表示する」という技術的事項が記載されていると認められる。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)本願発明1と引用発明との対比 本願発明1を以下に示すA~Cに分節して検討する。 A 利用者端末からネットワークを介して送信されてくる不動産要求情報に基づいて検索された不動産検索情報を前記利用者端末にネットワークを介して送信する不動産検索情報提供部を備える不動産情報検索システムであって、 B 前記利用者端末が、利用者の予算情報及び不動産要求情報を、ネットワークを介して前記不動産検索情報提供部に送信すると共に、前記不動産検索情報提供部から送られてくる第一の不動産検索情報に基づいて、所望の土地情報を指定する少なくとも1以上の土地指定情報を、ネットワークを介して前記不動産検索情報提供部に送信し、また前記不動産検索情報提供部から送られてくる第二の不動産検索情報に基づいて、所望の建物情報を指定する建物指定情報を、ネットワークを介して前記不動産検索情報提供部に送信し、さらに不動産検索情報提供部から送られてくる不動産詳細情報を受信して、前記不動産詳細情報に含まれる当該土地区画及び建物の一覧を画面表示し、 C 前記不動産検索情報提供部が、 C-1 前記利用者端末からネットワークを介して送信されてくる不動産要求情報,土地指定情報及び建物指定情報を受信して、処理部に送出すると共に、処理部で検索された不動産検索情報及び不動産詳細情報をネットワークを介して利用者端末に送信する送受信部と、 C-2 売買対象である土地区画に関する価格を含む土地情報と、所定の間取りの建物の建築に関する価格を含む建物情報と、をそれぞれ読み書き可能に記憶する記憶部と、 C-3 前記不動産要求情報に基づいて、その予算情報に合致した土地情報を記憶部に記憶された土地情報から検索し、検索結果である土地情報による土地区画の一覧に関する第一の不動産検索情報を、ネットワークを介して利用者端末に送信すると共に、 利用者端末から送られてくる土地指定情報に基づいて、当該土地情報による土地区画の価格を減算した予算額に合致した建物情報を前記記憶部に記憶された建物情報から自動で検索し、検索結果である建物情報の一覧に関する第二の不動産検索情報を、ネットワークを介して利用者端末に送信し、前記土地情報、及び当該土地情報に対応する前記第二の不動産検索情報に含まれる前記建物情報の一覧を、当該土地情報ごとにグルーピングした態様で作成し、不動産詳細情報としてネットワークを介して利用者端末に送信して前記利用端末において一覧表示させる処理部と、 A を備えていることを特徴とする、不動産情報検索システム。」 <本願発明1の各分節についての検討> (Aについて) 引用発明の「利用者の自宅コンピュータなどの利用者端末4」は、本願発明1の「利用者端末」に相当し、引用発明の「インターネット3」は、本願発明1の「ネットワーク」に相当する。 引用発明では、「利用者端末4」が「コンピュータ見積システム1を備えたサーバ2にアクセス」すると、前記「コンピュータ見積システム1」が「土地区画情報」を取り出し、当該「土地区画情報」を「利用者端末4aのモニターに表示」させることから、引用発明の「土地区画情報」は、本願発明1の「不動産検索情報」に相当し、引用発明の「利用者端末4」から「サーバ2」への「アクセス」が、本願発明1の「不動産要求情報」に相当する。 引用発明の「サーバ2」は、上記「土地区画情報」(本願発明1の「不動産検索情報」に相当)を「利用者端末4」に「インターネット3」を介して送信することから、本願発明1の「不動産検索情報提供部」を備えているといえる。 したがって、引用発明の「コンピュータ見積システム1を備えたサーバ2と、当該サーバにインターネット3を介して接続された利用者端末4とから構成されるシステム」は、本願発明1の「不動産情報検索システム」に相当する。 (B及びC-3について) 引用発明では、「利用者端末4」が「コンピュータ見積システム1を備えたサーバ2にアクセス」すると、「コンピュータ見積システム1」が「土地区画情報を取り出すとともに、利用者端末4aのモニターに表示」することによって、「土地の概略図75と方角表示76、土地面積77」等が表示され、「利用者」が「その土地区画情報の選択用ボックス72にチェック73を付けることによって」、「土地区画の選択情報」が「建物プラン情報抽出手段10」に送信され、当該「建物プラン情報抽出手段10」で、「選択された土地区画情報に適合する建物プラン情報を抽出」し、「コンピュータ見積システム1」は、「抽出された建物プラン情報を利用者端末4aのモニターに表示し、モニターには、建物プラン情報表示選択画面111が表示され、建物プラン情報表示選択画面111には、各階平面図112、延床面積113および建物価格114が並列されて表示される」ことから、引用発明の利用者端末4に送信される「土地区画情報」は、本願発明1の「前記不動産検索情報提供部から送られてくる第一の不動産検索情報」であって「土地区画の一覧に関する第一の不動産検索情報」に相当し、「土地区画の選択情報」は、本願発明1の「土地指定情報」に相当し、引用発明の「選択された土地区画情報に適合する建物プラン情報」は、本願発明1の「第二の不動産検索情報」に相当し、引用発明の「建物プランの選択情報」は、本願発明1の「建物指定情報」に相当し、引用発明の「サーバ2」は、本願発明1の「利用者端末から送られてくる土地指定情報に基づいて」、「建物情報の一覧に関する第二の不動産検索情報を、ネットワークを介して利用者端末に送信し」ているといえる。 また、引用発明では、「利用者端末4」の「商談申込画面」における「選択条件表示部192」に、「これまでのステップで利用者が選択した情報、すなわち、土地区画、建物プラン、外観スタイル、建物各部のオプション、外構スタイルの情報が一画面上で表示され」ることから、引用発明において「選択条件表示部192」に「一画面上で表示され」る前記「土地区画、建物プラン、外観スタイル、建物各部のオプション、外構スタイルの情報」は、本願発明1の「不動産詳細情報」であって「土地区画及び建物の一覧」に相当する。 そして、引用発明では、「コンピュータ見積システム1」が「利用者端末4」に、前記「利用者が選択した情報」を「表示」していることから、引用発明の「利用者端末4」は、本願発明1の「不動産検索情報提供部から送られてくる不動産詳細情報」を「受信」しているといえる。 さらに、引用発明は、図14を参照すると、「選択条件表示部192」には、1つの土地価格(本願発明1の「土地情報」に相当)と建物プラン(本願発明1の「建物情報」に相当)が一覧で表示されていることから、引用発明の「サーバ2」は、「土地区画、建物プラン、外観スタイル、建物各部のオプション、外構スタイルの情報」(本願発明1の「不動産詳細情報」に相当)を、本願発明1のように「当該土地情報ごとにグルーピングした態様で作成」し、「ネットワークを介して利用者端末に送信して前記利用端末において一覧表示させる」処理を行っているといえる。 なお、引用発明の「サーバ2」は上述のとおり、「送信」「表示」等の処理を行っていることから、引用発明の「サーバ2」は、本願発明1の「送信」「表示」等の処理を行う「処理部」に相当する構成を備えているといえる。 (C-1について) 引用発明の「サーバ2」は、「利用者端末4」から、「土地区画の選択情報」や「建物プランの選択情報」を受信するとともに、「利用者端末」に、「建物プラン情報」や「土地区画、建物プラン、外観スタイル、建物各部のオプション、外構スタイルの情報」を送信することから、引用発明の「サーバ2」は、本願発明1の「前記利用者端末からネットワークを介して送信されてくる不動産要求情報,土地指定情報及び建物指定情報を受信して、処理部に送出すると共に、処理部で検索された不動産検索情報及び不動産詳細情報をネットワークを介して利用者端末に送信する送受信部送受信部」に相当する構成を備えているといえる。 (C-2について) 引用発明の「土地区画情報格納部6」には、「所定の区画単位ごとに、土地形状、土地面積、土地価格、方角、土地周辺の道路状況などの土地区画情報」が格納されており、引用発明の「建物プラン情報格納部9」には、「平面プラン、延床面積、建物価格などから構成される建物プラン情報」が格納されている。 ここで、引用発明の前記「所定の区画単位ごと」の「土地形状、土地面積、土地価格、方角、土地周辺の道路状況などの土地区画情報」は、本願発明1の「売買対象である土地区画に関する価格を含む土地情報」に相当し、引用発明の前記「平面プラン、延床面積、建物価格などから構成される建物プラン情報」は、本願発明1の「所定の間取りの建物の建築に関する価格を含む建物情報」に相当する。 したがって、引用発明の「土地区画情報格納部6」及び「建物プラン情報格納部9」は、本願発明1の「売買対象である土地区画に関する価格を含む土地情報と、所定の間取りの建物の建築に関する価格を含む建物情報と、をそれぞれ」「記憶する記憶部」に相当する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 <一致点> 「利用者端末からネットワークを介して送信されてくる不動産要求情報に基づいて検索された不動産検索情報を前記利用者端末にネットワークを介して送信する不動産検索情報提供部を備える不動産情報検索システムであって、 前記利用者端末が、利用者の不動産要求情報を、ネットワークを介して前記不動産検索情報提供部に送信すると共に、前記不動産検索情報提供部から送られてくる第一の不動産検索情報に基づいて、所望の土地情報を指定する少なくとも1以上の土地指定情報を、ネットワークを介して前記不動産検索情報提供部に送信し、また前記不動産検索情報提供部から送られてくる第二の不動産検索情報に基づいて、所望の建物情報を指定する建物指定情報を、ネットワークを介して前記不動産検索情報提供部に送信し、さらに不動産検索情報提供部から送られてくる不動産詳細情報を受信して、前記不動産詳細情報に含まれる当該土地区画及び建物の一覧を画面表示し、 前記不動産検索情報提供部が、 前記利用者端末からネットワークを介して送信されてくる不動産要求情報,土地指定情報及び建物指定情報を受信して、処理部に送出すると共に、処理部で検索された不動産検索情報及び不動産詳細情報をネットワークを介して利用者端末に送信する送受信部と、 売買対象である土地区画に関する価格を含む土地情報と、所定の間取りの建物の建築に関する価格を含む建物情報と、をそれぞれ記憶する記憶部と、 前記不動産要求情報に基づいて、土地情報による土地区画の一覧に関する第一の不動産検索情報を、ネットワークを介して利用者端末に送信すると共に、 利用者端末から送られてくる土地指定情報に基づいて、建物情報の一覧に関する第二の不動産検索情報を、ネットワークを介して利用者端末に送信し、前記土地情報、及び当該土地情報に対応する前記第二の不動産検索情報に含まれる前記建物情報の一覧を、当該土地情報ごとにグルーピングした態様で作成し、不動産詳細情報としてネットワークを介して利用者端末に送信して前記利用端末において一覧表示させる処理部と、 を備えていることを特徴とする、不動産情報検索システム。」 <相違点> <相違点1> 本願発明1は、利用者端末が「利用者の予算情報」を不動産検索情報提供部に送信し、不動産検索情報提供部の処理部が、「その予算情報に合致した土地情報を記憶部に記憶された土地情報から検索し、検索結果である」第一の不動産検索情報を利用者端末に送信するのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。 <相違点2> 本願発明1は、土地指定情報に基づいて、「当該土地情報による土地区画の価格を減算した予算額に合致した建物情報を前記記憶部に記憶された建物情報から自動で検索し、検索結果である」第二の不動産検索情報を利用者端末に送信するのに対し、引用発明はそのような構成を備えていない点。 <相違点3> 本願発明1は、記憶部が、土地情報と建物情報とを「読み書き可能に」記憶するのに対し、引用発明は「土地区画情報」(本願発明1の「土地情報」に相当)及び「建物プラン情報」(本願発明1の「建物情報」に相当)が「読み書き可能に」記憶されているか否か、明示されていない。 よって、この点は、相違点である。 (2)相違点についての判断 ア.上記相違点1及び2について検討すると、上記相違点1に係る本願発明1の、利用者端末が「利用者の予算情報」を不動産検索情報提供部に送信し、不動産検索情報提供部の処理部が、「その予算情報に合致した土地情報を記憶部に記憶された土地情報から検索し、検索結果である」第一の不動産検索情報を利用者端末に送信するという構成、上記相違点2に係る本願発明1の、土地指定情報に基づいて、「当該土地情報による土地区画の価格を減算した予算額に合致した建物情報を前記記憶部に記憶された建物情報から自動で検索し、検索結果である」第二の不動産検索情報を利用者端末に送信する」という構成は、上記「第4」の引用文献2-4にも記載されていない。また、当該構成は周知技術であるともいえない。 イ.上記ア.のとおり、本願発明1は、上記相違点3について判断するまでもなく、当業者であっても、引用発明1及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。 2.本願発明2について 本願発明2も、本願発明1の、利用者端末が「利用者の予算情報」を不動産検索情報提供部に送信し、不動産検索情報提供部の処理部が、「その予算情報に合致した土地情報を記憶部に記憶された土地情報から検索し、検索結果である」第一の不動産検索情報を利用者端末に送信するという構成、及び、本願発明1の、土地指定情報に基づいて、「当該土地情報による土地区画の価格を減算した予算額に合致した建物情報を前記記憶部に記憶された建物情報から自動で検索し、検索結果である」第二の不動産検索情報を利用者端末に送信する」という構成と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明1及び引用文献2-4に示された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定について 審判請求時の補正により、本願発明1-2は、利用者端末が「利用者の予算情報」を不動産検索情報提供部に送信し、不動産検索情報提供部の処理部が、「その予算情報に合致した土地情報を記憶部に記憶された土地情報から検索し、検索結果である」第一の不動産検索情報を利用者端末に送信するという事項、及び、土地指定情報に基づいて、「当該土地情報による土地区画の価格を減算した予算額に合致した建物情報を前記記憶部に記憶された建物情報から自動で検索し、検索結果である」第二の不動産検索情報を利用者端末に送信するという事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1-4に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。 したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-003584

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