意匠拒絶査定不服審判
2018-003418
床パネル材
- 審判番号
- 2018-003418
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2016-022813外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月08日
- 審決日
- 2018年10月23日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (L6-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項、意匠法第9条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2016- 22813「床パネル材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年(2016年)10月20日に出願された意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、当審の拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意匠(意願2016-22816の意匠)と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して、請求人は、平成30年9月11日に、協議の結果届を提出するとともに、同日に手続補正書を提出し、願書に【本意匠の表示】を新たに設け、本願を、意願2016-22816を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする補正をした。
そうすると、当審の拒絶の理由は、本願について平成30年9月11日にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003418