商標拒絶査定不服審判
2018-003371
レップ、レプ、エルイイピイ
- 審判番号
- 2018-003371
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-110926外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月08日
- 審決日
- 2018年07月27日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人大阪大学
- 【請求人代理人】前井 宏之
- 分類
- T18 .26 -WY (W11314144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-110926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「LEP」の文字を標準文字で表してなり、第11類、第31類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年10月12日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同29年6月30日受付け、及び当審における同30年3月8日受付けの手続補正書により、最終的に、第11類「電球類及び照明用器具,生物発光による光源を用いた照明器具,街灯,ランプ」、第31類「木,草,芝,苗,苗木,花,盆栽,種子類,園芸用球根,園芸用種子,農産用球根,農産用種子,野菜,果実,海藻類」、第41類「植物の供覧,植物園の提供,庭園の供覧,娯楽施設の提供,遊園地及びテーマパークの提供,美術品の展示」及び第44類「植木の貸与,観葉植物の貸与,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5395366号商標と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003371