意匠拒絶査定不服審判
2018-003192
食品用容器
- 審判番号
- 2018-003192
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-000957外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年03月06日
- 審決日
- 2018年08月06日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱アルミニウム株式会社
- 【請求人代理人】青山 正和
- 分類
- D18 .113-WY (C5-2)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017-957「食品用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,平成29年(2017年)1月23日付けの意匠登録出願であって,同年8月8日付けの拒絶理由の通知に対し,同年9月19日に意見書が提出されたが,同年12月11日付けで拒絶査定がなされ,これに対して,平成30年3月6日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「食品用容器」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
すなわち,本願意匠は,弁当箱内のおかずを小分けにするために用いるものであり,そうであるから,その大きさは直径で数センチ(10センチに満たない。)と思われるものである。
第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので,拒絶の理由に引用された意匠は,特許庁発行の意匠公報に記載の,意匠登録第1179851号(意匠に係る物品,なべ)の意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と併せて「両意匠」という。)であって,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合は,同公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。
引用意匠は,一人用コンロにて調理する際に用いられる紙鍋であり,そうであるから,その大きさは,小さくとも直径で20センチ近くあると思われるものである。
第4 判断
両意匠における類否判断を行うのに当たり,両意匠に係る物品について考察すると,本願意匠に係る物品は「食品用容器」であり,調理されたおかずを小分けにして,弁当箱に入れるものであるのに対して,引用意匠に係る物品は「なべ」であり,一人用コンロにて調理する際に用いられる紙鍋であるから,両意匠に係る物品の使用の目的,使用状態及び機能に共通性は無い。
よって,類似する物品とは認められない。
そうすると,両意匠は,意匠に係る物品が類似しないから,本願意匠と引用意匠とは類似しないものといえる。
第5 結び
以上のとおりであって,本願意匠を,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-003192