特許拒絶査定不服審判
2018-002815
薬物送達用の乾燥粉末吸入器およびシステム
- 審判番号
- 2018-002815
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-048107外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月28日
- 審決日
- 2020年03月17日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マンカインド コーポレイション
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 【請求人代理人】美恵 英樹
- 分類
- P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 48107「薬物送達用の乾燥粉末吸入器およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月28日出願公開、特開2016-135272、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成21(2009)年6月12日(パリ条約による優先権主張 平成20(2008)年6月13日 (US)アメリカ合衆国 平成21(2009)年3月4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-513743号の一部を平成25年11月21日に新たな出願とした特願2013-241130号の一部を平成27(2015)年2月27日に新たな出願とした特願2015-38046号の一部を平成28(2016)年3月11日に新たな出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和2年2月13日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002815