特許拒絶査定不服審判
2018-002464
飛行時間測位のためのファインタイミング測定
- 審判番号
- 2018-002464
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-540872
- 請求日
- 2018年02月21日
- 審決日
- 2019年12月16日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インテル コーポレイション
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 小林 紀史
- 審判官 濱野 隆
- 分類
- P18 .121-WYF(G01S) / P18 .161-WYF(G01S) / P18 .537-WYF(G01S)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-540872「飛行時間測位のためのファインタイミング測定」拒絶査定不服審判事件〔平成27年3月26日国際公開、WO2015/041708、平成28年11月10日国内公表、特表2016-535276、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この審判事件に関する出願(本願)は、2013年(平成25年)9月18日にアメリカ合衆国でされた特許出願に基づくパリ条約の優先権を主張して平成25年12月27日にされた外国語特許出願であって、その請求項1ないし請求項21に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし請求項21に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本願は、原査定の拒絶の理由によっては、拒絶をするべきものであるということはできない。
また、他に、本願は拒絶をするべきものであるとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002464