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特許拒絶査定不服審判

2018-002133

アップリンク基準信号の特徴を向上させるための装置及び方法

審判番号
2018-002133
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-019654外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月15日
審決日
2019年03月07日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H04J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016- 19654「アップリンク基準信号の特徴を向上させるための装置及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月28日出願公開、特開2016-136733、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願は、2011年(平成23年)1月6日を国際出願日(国際出願番号 PCT/KR2011/000082、国際公開第2011/083986号)とする出願である特願2012-545869号の一部を平成28年2月4日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 平成28年3月15日  :手続補正書の提出 平成29年2月14日付け:拒絶理由通知書 平成29年5月26日  :意見書、手続補正書の提出 平成29年6月6日付け :拒絶理由通知書 平成29年9月7日   :意見書の提出 平成29年10月6日付け:拒絶査定 平成30年2月15日  :審判請求書、手続補正書の提出 2 上記PCT/KR2011/000082の願書において、出願人はパリ条約による優先権主張を行っている。 当該優先権主張に関する優先権書類の受領日については、WIPO国際事務局が2016年2月1日付けで出願人に対して発送した、「訂正版 優先権書類の提出、入手又は送付に関する通知(CORRECTED VERSION NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION, OBTENTION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT」(PCT/IB/304(July 2012))によれば、優先日(Priority date)を「07 January 2010(07.01.2010)」とする優先権の主張に関して、優先権書類の受領日(Date of receipt of priority document)は「31 January 2011(31.01.2011)」と記載されている。 そうすると、優先権書類は、特許協力条約に基づく規則17.1(a)で規定する提出期限である優先日から16箇月以内にWIPO国際事務局により受領されたものである。 したがって、本願の新規性、進歩性の要件についての判断は、上記優先日を基準日として行う。 3 本願は、上記2のとおり、平成28年2月4日(遡及出願平成23年1月6日)の出願であって、その請求項1-24に係る発明は、平成30年2月15日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、パリ条約による優先権主張が認められるから、原査定の拒絶理由で引用された文献は、すべて、本願の上記基準日より後に公開されたものであって、原査定の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-002133

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