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特許拒絶査定不服審判

2018-002118

ステンレス製の自動車用燃料配管

審判番号
2018-002118
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-043534外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月15日
審決日
2018年12月26日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (F02M) / P18 .537-WY (F02M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-43534「ステンレス製の自動車用燃料配管」拒絶査定不服審判事件〔平成27年9月28日出願公開、特開2015-169108、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年3月6日の出願であって、平成29年7月24日付け(発送日:同年7月26日)で拒絶理由通知がされ、同年9月22日に手続補正がされ、同年11月10日付け(発送日:平成29年11月15日)で拒絶査定(原査定)がされ、これに対して平成30年2月15日に拒絶査定不服審判の請求がされるとともに、その審判の請求と同時に手続補正がされ、同年6月4日に上申書が提出され、同年9月25日付け(発送日:同年9月26日)で当審より拒絶の理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、その指定期間内の同年11月12日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成29年11月10日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 (進歩性)本願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記   (引用文献等については引用文献等一覧参照) 請求項1に対して:引用文献1及び2 請求項2に対して:引用文献1ないし3 引用文献等一覧 1.特開2010-7651号公報(本審決における引用例1) 2.特開2009-195981号公報(本審決における引用例2) 3.特開2002-295991号公報(本審決における引用例3) 第3 本願発明 本願の請求項1に係る発明は、平成30年11月12日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定された以下のとおりのものである。 「【請求項1】 ガソリン直噴エンジンシステムに燃料を供給するステンレス製の燃料配管であって、前記燃料配管が、3~10重量%Niを含むCu-Niろう材を用いた炉中ろう付けによるろう付け接合によって互いに接続された配管とニップルからなり、前記燃料配管のステンレス鋼と銅ろう材の間に位置する拡散層のニッケル含有量が前記Cu-Niろう材のニッケル含有量よりも多く、ニッケルが前記ステンレス鋼から前記Cu-Niろう材に実質上拡散しないことを特徴とするステンレス製の自動車用燃料配管。」 第4 引用例、引用発明等 1.引用例1について 原査定の拒絶の理由に引用された特開2010-7651号公報(以下「引用例1」という。)には、「高圧直噴内燃機関用燃料レール」に関し、図面(特に、図1ないし5を参照。)とともに次の事項が記載されている。(下線は、理解の一助のために当審が付与した。以下同様。) (1)「【0001】 本発明は、電子燃料噴射式自動車エンジン等の燃料加圧ポンプから送給された高圧燃料をエンジンのシリンダー内に直接噴射する燃料インジェクター(噴射ノズル)を介して供給するための燃料レール(デリバリーパイプ)に係り、より詳しくはレールからインジェクターへ直接燃料を供給するタイプにおける圧縮着火方式あるいは火花点火方式の高圧直噴内燃機関用燃料レール及びその製造方法に関する。」 (2)「【発明が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら、前記した従来のアルミ製やステンレス製の高圧直噴内燃機関用燃料レールは、以下に記載する問題を有している。 アルミ製の直噴内燃機関用燃料レールの場合は、材料強度が低いため、噴射圧が150~250MPaに達するディーゼルエンジン用には使用できず、ガソリンエンジン用であっても高圧の燃料圧力(噴射圧力)に耐えるためにはレールを厚肉にする必要があり、レイアウト性が悪く、更に、アルコールや腐食性の燃料に弱いため燃料との接触面に特殊な表面処理を施す必要があり、製造コストが高くつくという問題がある。一方、材料強度が高い鋼製やステンレス製の燃料レールの場合は、高圧の燃料圧力(噴射圧力)に耐え得る強度を有するが、ろう付けで組立てられているため、燃料インジェクター(噴射ノズル)ホルダー接続部の位置精度が悪く、燃料漏れの懸念があるが、強度が高いため位置の修正が困難であり、特にディーゼルエンジン用レールにあっては肉厚も厚いために修正は全くできず、更に、インジェクターホルダー接続部のシールリング嵌合部にろうだれを起こしてシール面の面粗さを低下させてシール性の悪化を招くことが危惧される等の欠点がある。 なお、直噴内燃機関用燃料レール、特にガソリンエンジン用燃料レールは、インジェクター取付部のラインと、レールを固定するラインが接近しているため、ろう付けで組立てる場合は、インジェクターホルダーとレール取付ボス部が燃料供給パイプに対し同じ側にオフセットして配置される。このため、レール組立て時の仮付け溶接でレールが熱変形する可能性があり、更に、ろう付け時にレールの片側に重量が偏っているため、同様にレールが大きく熱変形するおそれがあった。 【0005】 本発明は、前記した従来の高圧直噴内燃機関用燃料レールの有する前記問題に鑑みてなされたものであり、特にレール本体にインジェクターホルダーや分岐ニップル及び固定用ブラケットが直に取付けられた構造の燃料レールにおいて、例えレール組立て時の仮付けやろう付け時に熱変形を惹起しても、前記ろう付け後の切削加工等による仕上げ加工によりインジェクターホルダーや分岐ニップルの位置精度とシール面の表面粗さを確保できてシール性能に優れ、かつ固定用ブラケットの相手部材との当接面及びボルトもしくはナットの座面の傾斜精度や面粗さ等に優れた高品質の高圧直噴内燃機関用燃料レールと、その高品質の燃料レールを低コストで提供し得る製造方法を提案することを目的とするものである。」 (3)「【0010】 本発明における本管レール1、11は、高圧直噴内燃機関用燃料レール本体であって、一端もしくは管壁面にインレットコネクター6、インレットニップル15を介して燃料導入管(図示せず)が接続され、この燃料導入管は高圧燃料ポンプ(図示せず)に接続され、配管(図示せず)を介して低圧燃料ポンプを内蔵した燃料タンク(図示せず)に連結されており、この燃料タンクの燃料が配管および高圧燃料ポンプを介して燃料導入管に移送され、燃料導入管からインレットコネクター6、インレットニップル15を介して本管レール1、11へと流動し、インジェクター7、17からシリンダー(図示せず)内に噴射される。 【0011】 図1に示す高圧直噴内燃機関用燃料レールの本管レール1は、管径φ15~φ30mm程度、肉厚1.5~2.5mm程度の鋼製もしくはステンレス製の鋼管であって、周壁部に前記インジェクター7を接続可能とする鋼製もしくはステンレス製のインジェクターホルダー2が複数設けられている。例えば4気筒エンジンの場合には4個のインジェクターホルダー2が、直列6気筒エンジンの場合には6個のインジェクターホルダー2が、それぞれ所望の間隔で設けられている。なお、各インジェクターホルダー2には当該ホルダーを堅固に固定するため同じく鋼製もしくはステンレス製の固定用ブラケット3が該ホルダーと対をなして本管レール1に設けられている。」 (4)「【0014】 次に、本発明に係る火花点火方式の高圧直噴内燃機関用燃料レールの製造方法の一実施例を図4~図5に基づいて説明する。 高圧直噴内燃機関用燃料レールの製造に際しては、まず、内部を流通路1-1となした円筒状の内周壁面1-1aを有する鋼製もしくはステンレス製の管体に、予め軸方向にわたる周壁部に複数個、ここでは4個の貫孔1-2を穿設した本管レール1に対し、ろう付け工程において、予め下孔2-2と横孔2-3を設けたインジェクターホルダー2(図5)と、予め下孔3-2を設けた固定用ブラケット3と、予め下孔4-3を設けた圧力センサー用ボス4を、それぞれ仮付け及びろう付けを行う。その際、インジェクターホルダー2と固定用ブラケット3は、それぞれ本管レール1の周壁部に穿設した貫孔1-2の数、ここでは4つの貫孔1-2に合わせて4組準備し、インジェクターホルダー2は前記貫孔1-2に対応させて配置し、更に、各インジェクターホルダー2に対をなして固定用ブラケット3を配置して、インジェクターホルダー2及び固定用ブラケット3と、圧力センサー用ボス4をそれぞれ仮付け溶接する。そして、その状態でインジェクターホルダー2、固定用ブラケット3、圧力センサー用ボス4をそれぞれろう付けにより接合して接続構成する。なお、ろう付け作業は、鋼製であれば非酸化性雰囲炉にて、ステンレス製であれば水素炉もしくは真空炉にて銅ろう材やニッケルろう材等により行う。」 上記記載事項及び図1ないし5の図示内容からみて、引用例1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「ステンレス製の本管レール1を有する高圧直噴内燃機関用燃料レールであって、前記ステンレス製の本管レール1を有する高圧直噴内燃機関用燃料レールが、銅ろう材を用いた水素炉もしくは真空炉でのろう付けによるろう付け接合によって互いに接続された本管レール1とインジェクターホルダー2及び固定用ブラケット3からなるステンレス製の本管レール1を有する高圧直噴内燃機関用燃料レール。」 2.引用例2について 原査定の拒絶の理由に引用された特開2009-195981号公報(以下「引用例2」という。)には、次の事項が記載されている。 (1)「【0018】 図1に示すように、本発明の第1の実施の形態に係るろう付け用クラッド材10は、オーステナイト系ステンレス鋼からなる基材1の表面に、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、ニッケル(Ni)を含む合金層からなるろう材層2を複合一体化するように積層して構成されている。」 (2)「【0022】 ろう材層2全体に占めるNiの割合(Niの重量/ろう材層全体の重量)は、2重量%以上かつ10重量%以下とした。これは、Ni濃度が2重量%未満であると、耐食性、特に湿度がある環境下での耐食性が十分得られないためであり、逆に10重量%を超えると、融点が上昇し、ろう付け材としての実用ろう付け温度(1200℃程度)でろう付けができないためである。」 (3)「【0024】 このように、基材1の表面にろう材層2を積層して設けたろう付け用クラッド材10において、ろう材層2が、Cu、Al、Niを含む合金層からなるものとしたため、ろう付け後のろう材組成を均一にでき、加工性に優れ、製造コストを安価にでき、かつ、耐食性を有したろう付け用クラッド材10を得ることができる。」 上記記載事項からみて、引用例2には次の事項(以下「引用例2記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「ろう付け用クラッド材において、オーステナイト系ステンレス鋼からなる基材の表面に、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、ニッケル(Ni)を含む合金層からなるろう材層を複合一体化するように積層して構成し、ろう材層全体に占めるNiの割合(Niの重量/ろう材層全体の重量)を、2重量%以上かつ10重量%以下とすること。」 3.引用例3について 原査定の拒絶の理由に引用された特開2002-295991号公報(以下「引用例3」という。)には、次の事項が記載されている。 (1)「【0009】また、請求項2に係る熱交換器の製造方法は、前記銅・ニッケル合金ろうが銅-ニッケルの重量比で9:1~8:2の割合であることを特徴とする。また、請求項3に係る熱交換器の製造方法は、前記銅・ニッケル合金ろうがペースト状ろう材、線ろう材、クラッドろう材、箔ろう材等のいずれかであることを特徴とする。」 (2)「【0011】〔構成〕この実施の形態における熱交換器の製造方法は、熱交換器本体における高温ガス側のろう接部にニッケルろうをセットし、熱交換器本体における冷却水側のろう接部に銅・ニッケル合金ろうをセットして熱交換器全体を同時にろう接することにする。そして、使用される銅・ニッケル合金ろうの成分比は、銅-ニッケルの重量比で9:1~8:2の割合とする。また、前記銅・ニッケル合金ろうの使用形態は、線材、クラッド材、箔材等のいずれかの形態であっても適用可能である。」 (3)「【0013】このように、熱交換器本体における冷却水側のろう接部に、そのろう接面の形状に合わせて選択した銅・ニッケル合金ろうを配設し、高温ガス側のろう接部にはニッケルろうを配設して、ニッケルろう接温度により炉内ろう付けする。この熱交換器本体の一体ろう接に用いるろう材料の具体例は、ニッケルろうとしてはBNi-5系を用いることが好ましく、また、銅・ニッケル合金ろうとしては、例えば JIS H 3100 に規定されている C 7060, C 7100, C 7150 等と同等の成分からなるろう材を用いることが好ましい。」 上記記載事項からみて、引用例3には次の事項(以下「引用例3記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「炉内ろう付けのろう材として銅-ニッケルの重量比が9:1~8:2である銅・ニッケル合金ろうを用いること。」 第5 対比・判断 本願発明と引用発明とを対比すると、引用発明における「ステンレス製の本管レール1を有する高圧直噴内燃機関用燃料レール」は、本願発明の「ガソリン直噴エンジンシステムに燃料を供給するステンレス製の燃料配管」または「燃料配管」に相当し、同様に、「本管レール1」は「配管」に、相当する。 そして、引用発明における「銅ろう材を用いた水素炉もしくは真空炉でのろう付け」と、本願発明における「3~10重量%Niを含むCu-Niろう材を用いた炉中ろう付け」とは、「銅ろう材を用いた炉中ろう付け」という限りにおいて一致しており、引用発明における「インジェクターホルダー2及び固定用ブラケット3」と、本願発明における「ニップル」とは、「部品」という限りにおいて一致している。 したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。 [一致点] 「ガソリン直噴エンジンシステムに燃料を供給するステンレス製の燃料配管であって、前記燃料配管が、銅ろう材を用いた炉中ろう付けによるろう付け接合によって互いに接続された配管と部品からなるステンレス製の自動車用燃料配管。」 [相違点1] 「銅ろう材を用いた炉中ろう付け」に関して、本願発明においては「3~10重量%Niを含むCu-Niろう材を用いた炉中ろう付け」であるのに対して、引用発明においては「銅ろう材を用いた水素炉もしくは真空炉でのろう付け」である点。 [相違点2] 「部品」が、本願発明においては「ニップル」であるのに対して、引用発明においては「インジェクターホルダー2及び固定用ブラケット3」である点。 [相違点3] 本願発明においては「燃料配管のステンレス鋼と銅ろう材の間に位置する拡散層のニッケル含有量が前記Cu-Niろう材のニッケル含有量よりも多く、ニッケルが前記ステンレス鋼から前記Cu-Niろう材に実質上拡散しない」のに対して、引用発明においてはそのような事項を有していない点。 事案に鑑み、上記相違点3について検討する。 引用例2記載事項及び引用例3記載事項は上記のとおりであって、「燃料配管のステンレス鋼と銅ろう材の間に位置する拡散層のニッケル含有量が前記Cu-Niろう材のニッケル含有量よりも多く、ニッケルが前記ステンレス鋼から前記Cu-Niろう材に実質上拡散しない」という事項を開示ないし示唆するものではない。 そうすると、引用発明に、引用例2記載事項及び引用例3記載事項を参酌しても、上記相違点3に係る本願発明の構成とすることはできない。 したがって、上記相違点1及び2について検討するまでもなく、本願発明は、引用発明、引用例2記載事項及び引用例3記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第6 原査定について 本願発明は、「燃料配管のステンレス鋼と銅ろう材の間に位置する拡散層のニッケル含有量が前記Cu-Niろう材のニッケル含有量よりも多く、ニッケルが前記ステンレス鋼から前記Cu-Niろう材に実質上拡散しない」という発明特定事項を有するものであるから、上記「第5」で検討したとおり、当業者であっても原査定で引用された引用例1ないし3に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第7 当審拒絶理由について 1.当審拒絶理由の概要 理由1(明確性)本願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 理由2(進歩性)本願の下記の請求項に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記   (引用文献等については引用文献等一覧参照) ●理由1(明確性)について 請求項1に「拡散層のニッケル成分量がステンレス母材のニッケル成分量に近い状態である」との記載があるが、「近い状態」の範囲が明確でない。 ●理由2(進歩性)について 請求項1に係る発明に対して:引用文献1及び2 引用文献等一覧 1.特開2010-7651号公報(本審決の引用例1) 2.特開2002-295991号公報(本審決の引用例3) 2.当審拒絶理由について 理由1については、平成30年11月12日の手続補正により、補正後の請求項1には「拡散層のニッケル成分量がステンレス母材のニッケル成分量に近い状態である」との記載はなくなり、また、他に明確でない記載はないので、上記拒絶理由は解消した。 理由2については、上記手続補正により、補正後の請求項1に係る発明は、「燃料配管のステンレス鋼と銅ろう材の間に位置する拡散層のニッケル含有量が前記Cu-Niろう材のニッケル含有量よりも多く、ニッケルが前記ステンレス鋼から前記Cu-Niろう材に実質上拡散しない」という発明特定事項を有するものとなった結果、上記拒絶理由は解消した。 第8 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-002118

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