特許拒絶査定不服審判
2018-002030
無線通信システムにおけるユーザ端末によりHARQ-ACKフィードバック情報を転送する方法及び装置
- 審判番号
- 2018-002030
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-523013外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年02月14日
- 審決日
- 2019年06月28日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 分類
- P18 .537-WZF(H04W) / P18 .536-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-523013「無線通信システムにおけるユーザ端末によりHARQ-ACKフィードバック情報を転送する方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月23日国際公開、WO2014/014287、平成27年10月 1日国内公表、特表2015-529045〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2013年(平成25年)7月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年7月18日 中国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、「無線通信システムにおけるユーザ端末によりHARQ-ACKフィードバック情報を転送する方法及び装置」に関するものであると認める。
これに対して、平成31年1月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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