意匠拒絶査定不服審判
2018-001299
電子デバイスパッケージ用テープ
- 審判番号
- 2018-001299
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2017-006500外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月31日
- 審決日
- 2018年04月11日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】古河電気工業株式会社
- 【請求人代理人】松下 亮
- 分類
- D18 .4 -WY (K0-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2017- 6500「電子デバイスパッケージ用テープ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成29年3月29日に意匠登録出願されたもので,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品は,「電子デバイスパッケージ用テープ」であり,その形態は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
また,原査定における拒絶理由は,本願意匠が,意匠登録第1575851号(意匠権者は,本願の出願人と同人である。)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第9条第1項に規定する最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しない,と判断したものである(なお,意匠登録第1575851号の意匠を本意匠とする手続補正をした場合には同理由は解消する旨,同理由追書に記載がある。)。
そして,審判請求人は,平成30年1月31日に本件審判請求をし,同日に,本意匠(意匠登録第1575851号)の表示の欄を追加する手続補正をした。
そこで,当審で改めて審理した結果,上記の手続補正により拒絶理由は解消しており,原審拒絶理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審でさらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-001299