特許拒絶査定不服審判
2018-000564
ユーザ入力中に文字選出を表示するための方法および装置
- 審判番号
- 2018-000564
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-255281外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月16日
- 審決日
- 2018年12月25日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .161-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-255281「ユーザ入力中に文字選出を表示するための方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月28日出願公開、特開2016- 66379、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年12月25日(遡及出願平成23年 1月14日パリ条約による優先権主張 2010年 3月 9日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000564