商標拒絶査定不服審判
2018-000501
メーククリーナー
- 審判番号
- 2018-000501
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-059204外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月15日
- 審決日
- 2018年08月27日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アーツブレインズ
- 【請求人代理人】林 直生樹
- 【請求人代理人】林 宏
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示品質用途品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-59204拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「MakeCleaner」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月1日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成30年1月15日付け手続補正書により、第3類「メイクの修整用又は仕上げ用化粧品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『MakeCleaner』の文字よりなるところ、その構成中、『Make』は、『化粧(をすること)、メーク、メーキャップ』等を、『Cleaner』は、『洗浄剤、清浄剤』等を、それぞれ意味するカタカナ語の『メイク』、『クリーナー』に通じる英語表記と認められ、この両語の結び付きからは、本願の指定商品との関係において、『メイク落とし、化粧落とし』といった意味合いが容易に認識される。そうすると、本願商標をその指定商品中の『化粧落とし用の商品』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MakeCleaner」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさをもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、「Make」及び「Cleaner」の各文字が、それぞれ原審において示したとおりの意味を有する語であるとしても、本願の補正後の指定商品との関係において、上記のとおり、一体的に表されてなる本願商標の構成全体をもって、その商品の品質、用途を表したものと認識されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「MakeCleaner」の文字が、上記指定商品との関係において、商品の品質、用途を具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、かつ、当該文字に接する取引者、需要者が、それを商品の品質、用途を表示したものと認識するとみるべき事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、用途を表示する標章のみからなるものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000501