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商標拒絶査定不服審判

2018-000498

ジドーブレーキセーフティチェック、ジドーブレーキセーフティ、ブレーキセーフティチェック、ブレーキセーフティ

審判番号
2018-000498
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-141331
請求日
2018年01月15日
審決日
2018年08月23日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エーティティ
  • 【請求人代理人】特許業務法人あーく特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .13 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-141331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「自動ブレーキセーフティチェック」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年12月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同30年1月15日付け手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,自動車の修理又は整備に関する資格の認定,その他の資格の認定・付与,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),自動車の修理又は整備コンテストの企画・運営又は開催,自動車レースの興行の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『自動ブレーキセーフティチェック』の文字を標準文字で表してなるところ、構成前半の『自動ブレーキ』の文字は、自動車や二輪自動車等において障害物を感知して車を停止させるブレーキ装置・システムを意味するものとして一般に認識されており、また、構成後半の『セーフティチェック』の文字は、『安全性の確認』程の意味を有するものであるから、本願商標よりは『自動ブレーキ装置・システムの安全性を確認するもの』程の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務中、第9類『自動緊急ブレーキシステム用のコンピュータソフトウェア,自動車及び二輪自動車の自動ブレーキ機器用故障診断装置』及び第37類『自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,自動車・二輪自動車の修理又は整備に関する助言及び情報の提供』等に使用しても、『自動ブレーキ装置・システムの安全性を確認する商品・役務』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の機能・用途・品質及び役務の提供の方法・質を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、第9類、第35類及び第37類の指定商品及び指定役務を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務はすべて削除されたものと認められる。 また、当審において職権をもって調査するも、「自動ブレーキセーフティチェック」の文字が、補正後の指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-000498

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