特許拒絶査定不服審判
2018-000391
データ送信方法および端末
- 審判番号
- 2018-000391
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-528308外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月12日
- 審決日
- 2019年04月05日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲華▼▲為▼▲終▼端(深セン)有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-528308「データ送信方法および端末」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月 5日国際公開、WO2015/165024、平成28年 9月 8日国内公表、特表2016-527803、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)4月29日を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000391