特許拒絶査定不服審判
2018-000159
偏光子保護フィルム用樹脂組成物、偏光子保護フィルム、これを含む偏光板および偏光板の製造方法
- 審判番号
- 2018-000159
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-505401外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月05日
- 審決日
- 2018年12月03日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ
- 分類
- P18 .537-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-505401「偏光子保護フィルム用樹脂組成物、偏光子保護フィルム、これを含む偏光板および偏光板の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月 2日国際公開、WO2014/157964、平成28年 6月30日国内公表、特表2016-519185、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 3月27日(パリ条約による優先権主張:2013年 3月27日(2件)及び2014年 3月26日(2件)、いずれも(KR)大韓民国)の国際出願日にされたものとみなされる出願であって、その請求項1ないし22に係る発明は、平成30年11月7日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000159