商標異議申立
2017-900351
マヨガ
- 審判番号
- 2017-900351
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2016-146001外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月20日
- 審決日
- 2018年11月15日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】玄木科技(深セン)有限公司
- 【異議申立人】レノボ ベイジン リミテッド
- 【異議申立人代理人】田中 克郎
- 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
- 【異議申立人代理人】廣中 健
- 【異議申立人代理人】池田 万美
- 【異議申立人代理人】小林 奈央
- 【異議申立人代理人】村瀬 純一
- 分類
- T1651.261-Y (W09) / T1651.262-Y (W09) / T1651.263-Y (W09) / T1651.271-Y (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5664756号「YOGA」称呼 ヨガ第9類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第5975501号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
登録第5975501号商標の商標登録を維持する。
理由
【理 由】
第1 本件商標
本件登録第5975501号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成28年12月28日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電気磁気測定器,太陽電池,電子応用機械器具及びその部品,運動用保護ヘルメット」を指定商品として、同29年7月14日に登録査定、同年8月25日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立の理由として引用する登録第5664756号商標(以下「引用商標」という。)は、「YOGA」の欧文字を横書きしてなり、2012年(平成24年)3月30日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年10月1日に登録出願、第9類「コンピュータ,ポータブルコンピュータ,タブレット型コンピュータ,コンピュータソフトウエア,コンピュータ周辺機器」を指定商品として、同26年4月18日に設定登録されたものであり、現在有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第4条第1項11号について
本件商標は、ややデザイン化された「MAYOGA」の欧文字を横書きに表してなる商標であって、本件商標出願日前の商標登録出願に係る引用商標と類似する商標であって、その指定商品と同一又は類似する商品について使用する商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人が全世界で販売するコンピュータについて永年使用してきた結果、周知著名となっている申立人の引用商標「YOGA」の文字及び同一の称呼「ヨガ」をその構成中に要部として含み、また、その指定商品も同一又は類似する第9類「電子応用機械器具及びその部品」等を含むものであり、関連性が非常に高いものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、これに接した取引者及び需要者が、あたかも申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかの如く誤って認識する可能陛が極めて高い。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「MAYOGA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔で表されており、全体として一体的な構成からなり、その構成全体をもって一体不可分の商標として認識させるところからすれば、これよりは、該文字に相応した「マヨガ」の称呼を生じるとみるのが自然である。
そして、「MAYOGA」の文字は、一般的な辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「マヨガ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「YOGA」の欧文字を横書きした構成からなるところ、該文字は、「古代から伝わるインドの宗教的実践の方法。精神を統一し、物質の束縛から解脱をはかる。またその際、身体的修練を重んじ、現在では健康法の一つとしても行われる。ヨガ。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)程の意味を有するものである。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ヨガ」の称呼を生じ、「ヨガ」の観念が生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、それらの構成文字における語頭に位置する「MA」の有無、書体の相違、文字の太さ等、明らかな差異を有するものであり、本件商標と引用商標とは、外観上、明確に区別できる。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「マヨガ」の称呼と引用商標から生じる「ヨガ」の称呼とは、語頭の「マ」の有無の差異により、称呼上、明確に聴別できるものである。
また、観念においては、本件商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「ヨガ」の観念を生ずるものであるから、両者は、観念上も相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないものであるから、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」と引用商標の「コンピュータ,ポータブルコンピュータ,タブレット型コンピュータ,コンピュータソフトウエア,コンピュータ周辺機器」とは、同一又は類似の商品である。
(5)小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似の商品であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知・著名性について
ア 申立人の提出に係る甲各号証によれば、以下のとおりである。
(ア)ウェブサイト上の記事及び広告について
甲第3号証の1及び2、甲第4号証、甲第6号証ないし甲第9号証は、申立人の業務に係るノート型パーソナルコンピュータ及びタブレット型コンピュータ(以下「申立人商品」という。)に関するインターネットのウェブサイト上の記事若しくは、申立人がウェブサイトに掲載したプレスリリース又は申立人の広告である。
しかしながら、ウェブサイトは、関心のある者が自らアクセスしない限り入手できない情報であるから、一般的な消費者が情報を得る媒体とは必ずしもいえないものであり、また、これらの閲覧者が相当多数あったと認めるに足りる証拠の提出はない。
さらに、甲第8号証及び甲第9号証は、英文の記事であり、我が国の需要者向けのものということはできない。
(イ)雑誌上の記事について
甲第3号証の3ないし11は、申立人商品が掲載された雑誌の記事である。
しかしながら、その掲載回数は2012年、2014年及び2017年は、各2回、2013年、2015年及び2016年は、各1回で多いとはいえない。
また、これらの各雑誌の購読者数及び売上げは明らかではない。
(ウ)申立人商品における引用商標の使用について
上記(ア)及び(イ)によれば、引用商標は、申立人商品について使用されていることが認められ、また、申立人商品のカタログが作成されていることが認められる(甲5)。
しかしながら、引用商標を付した申立人商品に関する我が国における売上げ、シェアなどの販売実績を示す証拠や広告宣伝の費用、方法、回数など、商標の使用の事実を量的に把握することができる証拠は提出されておらず、上記のカタログについても、その配布方法、配布範囲、作成部数等は明らかでない。
(エ)申立人の登録商標について
申立人は、世界各国において商標登録を有している(甲10、甲11の1~甲11の11)。
しかしながら、商標が多くの国において登録されたことをもって直ちに当該商標が取引者、需要者間に周知著名なものとなるものでない。
イ まとめ
上記アによれば、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、申立人の業務に係る商品の商標として、我が国の取引者、需要者の間において、広く認識されていたものとは認められないものである。
(2)本件商標と引用商標の類似性について
本件商標と引用商標とは、前記1(3)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、類似性の程度は高くはないものである。
(3)引用商標の独創性について
引用商標は「YOGA」の欧文字からなるところ、該文字は、「ヨガ」の意味を有する一般によく知られた語であるから、その独創性は高くはないものである。
(4)商品間の関連性及び取引者、需要者の共通性について
本件商標の指定商品は、電子応用機械器具を含むものであり、申立人商品は、電子応用機械器具に含まれる、ノート型パーソナルコンピュータ及びタブレット型コンピュータであるから、両者は、共に取引者、需要者を共通にするものである。
(5)出所混同の可能性について
上記(1)ないし(4)によれば、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないものであり、かつ、本件商標と引用商標との類似性は高くないものであって、引用商標の独創性も高いとはいえないものである。
以上を踏まえると、本件商標の指定商品と申立人商品とは、その取引者、需要者を共通にすることがあるとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する取引者、需要者は引用商標を連想、想起することはなく、該商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも該当しないものであり、同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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