特許異議申立
2017-700679
インクジェット印刷装置
- 審判番号
- 2017-700679
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-187276
- 登録番号
- 特許第6059470号(P6059470)
- 請求日
- 2017年07月11日
- 審決日
- 2019年11月26日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】理想科学工業株式会社
- 【権利者代理人】三好 秀和
- 【権利者代理人】伊藤 正和
- 【権利者代理人】高橋 俊一
- 【異議申立人】本橋 洋子
- 審判長/審判官
- 審判長 尾崎 淳史
- 審判官 森次 顕
- 審判官 藤本 義仁
- 分類
- P1651.113-XA (B41J) / P1651.121-XA (B41J) / P1651.536-XA (B41J) / P1651.537-XA (B41J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法120条の8第1項特許法126条5項特許法126条6項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6059470号発明「インクジェット印刷装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6059470号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6059470号(以下「本件特許」という。)に係る特許出願は、平成24年8月28日に特許出願され、平成28年12月16日にその特許権の設定登録がされ、平成29年1月11日に特許掲載公報が発行され、その請求項1及び2に係る発明の特許に対し、同年7月11日に特許異議申立人本橋洋子(以下「異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。
特許異議の申立て後の手続の経緯は次のとおりである。
平成29年10月16日付け 取消理由通知
同年12月22日 意見書・訂正請求書(特許権者)
平成30年 3月29日 意見書(異議申立人)
同年 4月24日付け 取消理由通知
同年 6月22日 意見書・訂正請求書(特許権者)
同年 8月10日 意見書(異議申立人)
同年11月 8日付け 取消理由通知(決定の予告)
平成31年 1月11日 意見書・訂正請求書(特許権者)
同年 3月11日付け 訂正拒絶理由
同年 4月 8日 意見書・補正書(特許権者)
令和 1年 8月29日付け 取消理由通知(決定の予告)
同年11月 5日 訂正請求書(特許権者)
令和1年11月5日に提出された訂正請求書による訂正の請求を、以下、「本件訂正請求」という。
なお、平成29年12月22日、平成30年6月22日及び平成31年1月11日に提出された訂正請求書による訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取下げられたものとみなす。
第2 訂正の適否についての判断
1.訂正の内容
本件訂正請求に係る訂正の内容は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
2.訂正の目的、新規事項、特許請求の範囲の拡張・変更について
上記訂正事項1及び2は、本件特許の請求項1及び2(全請求項)を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
3.一群の請求項について
訂正事項1及び2に係る訂正前の請求項1及び2は、請求項2が請求項1の記載を引用するものであるから、これらの訂正は、一群の請求項に対して請求されたものである。
4.小括
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
そして、特許権者は、訂正後の請求項2について訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めているので、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1及び2について請求項ごとに訂正することを認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記のとおり、本件特許の請求項1及び2(全請求項)は、訂正により削除されたため、異議申立人がした特許異議の申立ては対象となる請求項が存在しないものとなった。
したがって、本件特許異議の申立ては、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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