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商標拒絶査定不服審判

2017-650049

チェッカート、トラフィラータアルブロンゾ、ペンネリゲート

審判番号
2017-650049
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1203104
請求日
2017年07月20日
審決日
2018年11月06日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .272-WY (W293031)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1203104号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,日本国を指定する国際登録において指定された第29類,第30類及び第31類に属する商品を指定商品として,2013年(平成25年)12月2日に国際商標登録出願されたものである。 その後,指定商品については,原審における平成27年3月13日付け手続補正書及び当審における2017年(平成29年)7月24日に国際登録簿に記録された限定の通報により限定され,さらに,本審決と同日付で第30類の指定商品中「sauces containing fruits;coffee.」及び第31類の指定商品中「Barley;grains(cereals);seeds;」について,標章の国際登録に基づくマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第27規則(5)(a)に基づく限定が効力を有しない旨の宣言がされた結果,最終的に別掲2のとおりの商品となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,その構成中に「PENNE」の欧文字を有してなるから,これをその指定商品中,第30類「rice,tapioca,sago,flour and preparations made from cereals,bread,pastry and confectionery,ices,yeast,baking-powder」に使用するときは,取引者,需要者をして,その商品があたかも「penne and/or preparations made from penne」であるかのように,その商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,別掲1のとおり,図形及び文字を正方形の枠内にバランスよく配置してなるところ,全体を橙色等の暖色系と白色で表してなることもあり,構成全体としてまとまりのよい印象を与えるものである。 そして,本願商標の構成中,「PENNE RIGATE」の欧文字部分については,「表面に溝を彫ったペンネ」を意味するイタリア語であるが,我が国において一般に馴染みのある語とはいえないことから,該文字部分は特定の意味合いを直ちに認識させるものではなく,むしろ,構成文字全体をもって,特定の意味合いを理解させることのない一種の造語を表記したものと認識,理解されるとみるのが相当である。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品中「rice,tapioca,sago,flour and preparations made from cereals,bread,pastry and confectionery,ices,yeast,baking-powder」に使用するときでも,これに接する需要者をして,その構成中の「PENNE RIGATE」の欧文字部分は,特定の商品の品質を表示したものと理解されるものではないから,商品の品質の誤認を生じさせるおそれはない。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。 その他,本願商標について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-650049

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