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商標取消審判

2017-300566

エスライン

審判番号
2017-300566
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭63-33986
登録番号
商標登録第2227087号(T2227087)
請求日
2017年08月02日
審決日
2018年05月07日
公報発行日
2018年11月30日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】パナソニック 株式会社
  • 【請求人代理人】徳田 佳昭
  • 【請求人代理人】西田 浩希
  • 【被請求人】ダート インダストリーズ インコーポレイテッド
  • 【被請求人代理人】中村 稔
  • 【被請求人代理人】松尾 和子
  • 【被請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【被請求人代理人】藤倉 大作
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
分類
T132 .1 -Z (X11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第2227087号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第2227087号商標の指定商品中、第11類「浴槽類」については、その商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第2227087号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権のいずれもが請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていないものあるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は米国の企業であり、日本での使用証拠の収集に時間を要しているため、収集結果が判明するまで審理の猶予を願う。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかしながら、本件商標の使用について、被請求人は、日本での使用証拠の収集結果が出るまで審理の猶予を願う旨を答弁するのみであったため、審判長は期間を指定して、平成30年3月5日付け審尋により、被請求人に対して、本件審判の請求に対し、本件商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかする答弁書の提出を求める審尋をおこなった。 これに対し、被請求人は何ら応答をしていないものである。 してみれば、被請求人は、本件審判の請求に対し、本件商標の使用をしていることの証明、又は使用をしておらず、そのことについて正当な理由があることを明らかする証拠の提出もない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-300566

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