審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標取消審判

2017-300419

リリー

審判番号
2017-300419
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2013-072400
登録番号
商標登録第5671724号(T5671724)
請求日
2017年06月16日
審決日
2018年01月09日
公報発行日
2018年07月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】カコフォニー エルエルシー
  • 【請求人代理人】城山 康文
  • 【請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【請求人代理人】永岡 愛
  • 【請求人代理人】横川 聡子
  • 【請求人代理人】北口 貴大
  • 【被請求人】シャンハイ シルク グループ カンパニー リミテッド
  • 【被請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 田中 亨子
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 平澤 芳行
分類
T131 .1 -Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5671724号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5671724号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5671724号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定により,その登録は取り消されるべきである旨主張している。 なお,請求人は,平成29年11月10日付け上申書にて,被請求人からの協議の申し入れに対し,受諾できない旨回答したと述べるとともに,本件審判の審理を速やかに行うよう求めた。 3 被請求人の答弁 被請求人は,平成29年10月26日付け上申書にて,本件審判につき,現在,請求人と友好的な終結に向けた話合いを行っているため,答弁書の提出を1か月程猶予してほしい旨述べていたが,その後,答弁書の提出はない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。 ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁をしていない。 したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2017-300419

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決3件(カコフォニー エルエルシー、シャンハイ シルク グループ カンパニー リミテッド)
  • 2017-300417取消審判 / 2018-03-02 / 請求成立(取消)リリー
    同じ当事者: カコフォニー エルエルシー、シャンハイ シルク グループ カンパニー リミテッド
  • 2017-300418取消審判 / 2018-01-05 / 請求成立(取消)リリイ、リリー
    同じ当事者: カコフォニー エルエルシー、シャンハイ シルク グループ カンパニー リミテッド
  • 2017-300415取消審判 / 2019-05-09 / 請求不成立アイリス、イリス
    同じ当事者: カコフォニー エルエルシー
同じ根拠条文の審決7,291件(50条2項)
  • 2026-300110取消審判 / 2026-06-22 / 請求成立(取消)ジイブースト、ブースト
    共通の条文: 50条2項
  • 2026-300017取消審判 / 2026-05-27 / 請求成立(取消)エピックジャパン、エピック、イイ
    共通の条文: 50条2項
  • 2025-301046取消審判 / 2026-05-20 / 請求成立(取消)ホームラン
    共通の条文: 50条2項
  • 2026-300032取消審判 / 2026-05-13 / 請求成立(取消)オンセンス
    共通の条文: 50条2項
  • 2025-300940取消審判 / 2026-04-22 / 請求成立(取消)ネムリ
    共通の条文: 50条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)274件(1・W25)
  • 2026-300110取消審判 / 2026-06-22 / 請求成立(取消)ジイブースト、ブースト
    共通の審決分類: 1・W25
  • 2026-300017取消審判 / 2026-05-27 / 請求成立(取消)エピックジャパン、エピック、イイ
    共通の審決分類: 1・W25
  • 2025-301046取消審判 / 2026-05-20 / 請求成立(取消)ホームラン
    共通の審決分類: 1・W25
  • 2026-300032取消審判 / 2026-05-13 / 請求成立(取消)オンセンス
    共通の審決分類: 1・W25
  • 2025-300295取消審判 / 2026-05-07 / 請求不成立ラリュンヌ、ラリューヌ、ラリューン
    共通の審決分類: 1・W25
同じ・似た商標の審決30件(リリー)
  • 2023-300127取消審判 / 2024-04-18 / 請求不成立リリーブラウン、リリー、ブラウン
    同じ商標: リリー
  • 2020-300540取消審判 / 2021-10-06 / 請求成立(取消)リリー
    同じ商標: リリー
  • 2020-300539取消審判 / 2021-08-11 / 請求成立(取消)リリー
    同じ商標: リリー
  • 2017-300417取消審判 / 2018-03-02 / 請求成立(取消)リリー
    同じ商標: リリー
  • 2017-300743取消審判 / 2018-01-23 / 請求成立(取消)エマリリー、エマ、リリー
    同じ商標: リリー

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存