特許拒絶査定不服審判
2024-020497
CO2を使用するアルミニウムを含む工業廃水の処理方法
- 審判番号
- 2024-020497
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-564714
- 請求日
- 2024年12月23日
- 審決日
- 2026年07月24日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レール・リキード-ソシエテ・アノニム・プール・レテュード・エ・レクスプロワタシオン・デ・プロセデ・ジョルジュ・クロード
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 三崎 仁
- 審判官 市川 篤
- 分類
- P18 .537-WYF(C02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-564714「CO2を使用するアルミニウムを含む工業廃水の処理方法」拒絶査定不服審判事件〔2019年12月12日国際公開、WO2019/234327、令和 3年10月 7日国内公表、特表2021-526449、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)5月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年6月5日、(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年6月9日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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