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商標取消審判

2017-300278

エイデイガード、アドガード、ガード

審判番号
2017-300278
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願平10-91364
登録番号
商標登録第4359261号(T4359261)
請求日
2017年04月20日
審決日
2018年01月05日
公報発行日
2018年04月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】パーフォーミックス,エルエルシー
  • 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
  • 【被請求人】株式会社 アイキュエス
  • 【被請求人代理人】中村 仁
  • 【被請求人代理人】土生 真之
  • 【被請求人代理人】大塚 啓生
審判長/審判官
  • 審判長 今田 三男
  • 審判官 田中 幸一
  • 審判官 大森 友子
分類
T131 .1 -Z (Z09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4359261号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第4359261号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第4359261号商標(以下「本件商標」という。)は、「AD Guard」の欧文字を横書きしてなり、平成10年10月23日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク」を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。 その後、平成22年1月12日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 第2 請求人の主張 1 請求の趣旨 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した(合議体注:請求人は、平成29年11月2日付け回答書において甲第1号証及び甲第2号証を提出しているが、審判請求書において提出された甲第1号証及び甲第2号証と区別するため、これを甲第3号証及び第4号証とする。)。 2 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が認められないので、商標法第50条の規定により取り消されるべきである。 3 審尋に対する回答書 本件商標について、被請求人との間で交渉を行っていたが、合意に至らなかった。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 第4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかしながら、被請求人は、請求人と交渉につき、結論が出るまで審理の猶予を願う旨を上申するのみで、本件審判の請求に対し答弁していない。 そこで、当審において、平成29年10月4日付け審尋により、被請求人に対して答弁書の提出を求めたが、これに対し、被請求人は何ら応答をしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-300278

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