商標拒絶査定不服審判
2024-017253
テイエスガードフェンス、テイエスガード、ガードフェンス、ガード
- 審判番号
- 2024-017253
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-083003
- 請求日
- 2024年10月29日
- 審決日
- 2025年06月05日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】東京製綱株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .16 -Z (W0637)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-83003拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月 2日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月18日受付:意見書
令和6年 7月26日付け:拒絶査定
令和6年10月29日 :審判請求書
令和7年 3月12日付け:審尋
令和7年 4月25日受付:回答書
2 本願商標
本願商標は、「TSガードフェンス」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第37類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「TSガードフェンス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「TS」の文字は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として一般的に使用されている欧文字2文字の一類型として理解されるものだから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章というのが相当である。
また、本願商標構成中、「ガードフェンス」の語は、「道路に設ける事故防止用の柵。ガードレールなど。」を意味する語である。
そうすると、本願商標は、単に商品の品番、型番等を表す、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章である欧文字「TS」と、指定商品との関係で「道路に設ける事故防止用の柵」であることを理解させる「ガードフェンス」の文字とを結合したにすぎないものだから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審における審尋
本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答
欧文字1~2字と各種フェンスを表す語を結合させた「○○フェンス」、「○○ガードフェンス」、「○○バリアフェンス」は、単に商品の品番、型番等を表す、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章である欧文字1~2字と、商品の普通名称とから構成されているものと認識されているわけではなく、いずれも、客観的に見て、自他商品の識別標識として表示されているものである。職権証拠調べの結果からは、上記の態様の文字が、多数、自他商品の識別標識として使用されていることが判明したのであって、このような職権証拠調べの結果が、本願商標「TSガードフェンス」が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないことの証左にはなり得ない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「TSガードフェンス」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、原審説示のとおり、本願商標の構成中の「ガードフェンス」の文字は、「道路に設ける事故防止用の柵」の意味を有する語(参照「デジタル大辞泉」小学館)であり、「TS」の欧文字2字は、極めて簡単でありふれた標章のみからなるものであることは明らかであるから、本願商標は、「TS」の欧文字2字と、本願商標の指定商品との関係において商品の普通名称である「ガードフェンス」の文字を結合させたものと容易に認識される。
また、本願商標の指定商品を含む建築関連の業界においては、別掲2のとおり、欧文字1字~2字と「ガードフェンス」を含め各種フェンスを表す語を結合させた「○○フェンス」、「○○ガードフェンス」、「○○バリアフェンス」(○○には、欧文字1~2字が入る。)等の語が広く一般に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標の指定商品を含む建築関連の業界においては、本願商標のような、欧文字1~2字と商品の普通名称である「ガードフェンス」等の文字の結合は、その文字構成自体がありふれており、一般的に使用される標章といえるもので、取引者及び需要者にとって、自他商品の識別標識として印象に残る特異な組み合わせからなるとはいえないものであるから、これをその指定商品に使用した場合、商品の出所識別標識として機能を果たすものとはいえず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、欧文字1~2字と各種フェンスを表す語を結合させた「○○フェンス」、「○○ガードフェンス」、「○○バリアフェンス」は、いずれも、客観的に見て、自他商品の識別標識として表示されているものである旨を主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の指定商品を含む建築関連の業界においては、本願商標のような、欧文字1~2字と商品の普通名称である「ガードフェンス」等の文字の結合は、その構成中の欧文字部分が、実際の商品の品番、型番等を表すものであるか否かに関わらず、その文字構成自体がありふれており、別掲2に示すとおり、一般的に使用される標章であるから、取引者及び需要者にとって、自他商品の識別標識として印象に残る特異な組み合わせからなるとはいえないものである。そうすると、これをその指定商品に使用した場合、商品の出所識別標識として機能を果たすものとはいえず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断するのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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