商標取消審判
2017-300261
ゼロ
- 審判番号
- 2017-300261
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2013-043302
- 登録番号
- 商標登録第5663681号(T5663681)
- 請求日
- 2017年04月14日
- 審決日
- 2017年10月03日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シュアラスターホールディングス 株式会社
- 【請求人代理人】上原 空也
- 【請求人代理人】並川 久里子
- 【請求人代理人】並川 啓志
- 【被請求人】株式会社 ひなぎく会
- 【被請求人代理人】特許業務法人みのり特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 亨子
- 審判官 早川 文宏
- 審判官 平澤 芳行
- 分類
- T131 .1 -Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5663681号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5663681号商標(以下「本件商標」という。)は,「ZERO」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年6月6日に登録出願,第25類「保温用サポーター,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い」を指定商品として,同26年4月11日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録は,平成29年4月27日にされたものである。
2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
請求人は,被請求人の答弁に対して弁駁していない。
3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として「登録商標の使用説明書」(乙1)を提出した(審決注:「登録商標の使用説明書」(乙1)には,商標の使用の事実を示す書類として「(1)商品の写真」,「(2)2016年11月7日付 売上伝票及び請求書」,「(3)2017年1月18日付 売上伝票及び請求書」及び「(4)株式会社ひなぎく会のホームページデータ」が別添されているが,本件審決において,これらをそれぞれ乙第1号証の1ないし4とする。)。
(1)本件商標は,本件審判の請求に係る指定商品中,第25類「保温用サポーター」について使用されている。
ア 使用に係る商品「保温用サポーター」
本件商標の使用に係る商品「保温用サポーター」は,商品写真(乙1の1)に示すとおりである。
イ 本件商標の使用
商品写真(乙1の1)に示すとおり,本件商標と社会通念上同一の商標である「Zero」が,本件商標権者が販売する商品「保温用サポーター」に鮮明に付されており,当該商品について使用されていることは明らかである。
ウ 商品の販売の事実
2016年11月7日付け売上伝票及び請求書の写し(乙1の2)により,保温用サポーターである商品「ふくらはぎサポーター」及び「足首サポーター」が,それぞれ,200足,100足販売され,また,同様に2017年1月18日付け売上伝票及び請求書の写し(乙1の3)により,同商品が,それぞれ,100足,300足販売されている。
(2)むすび
以上のとおり,本件商標は,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に日本国内において,本件商標権者により,本件審判の請求に係る指定商品中,第25類「保温用サポーター」について使用されているから,本件商標の登録は,商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。
4 当審の判断
(1)本件商標の使用について
ア 本件商標権者は,商品「ふくらはぎサポーター」を取り扱う者であり,「ZEROふくらはぎサポーター」を,要証期間に含まれる2016年(平成28年)11月7日に200足及び2019年(平成29年)1月18日に100足,譲渡したものであり(乙1の2及び3),当該商品の販売に関する情報は,要証期間に含まれる2015年(平成27年)6月22日に,自身のウェブサイトにおいて,「ZERO」の欧文字からなる商標を表示して掲載し,広告したものと推認される(乙1の4)。
イ 商品「ふくらはぎサポーター」に関する広告(乙1の4)に使用した商標は,「ZERO」の欧文字からなるものであり,当該欧文字は,本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
ウ 使用に係る商品「ふくらはぎサポーター」は,本件審判の請求に係る指定商品中,第25類「保温用サポーター」に含まれるものと認められる。
エ 上記のとおり,本件商標権者は,要証期間に日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品中,第25類「保温用サポーター」に含まれる商品「ふくらはぎサポーター」に関する広告に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示したものである。
そして,本件商標権者による上記行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当するものと認められる。
(2)むすび
以上のとおり,被請求人は,要証期間に日本国内において,本件商標権者が,本件審判の請求に係る指定商品中,第25類「保温用サポーター」に含まれる使用に係る商品「ふくらはぎサポーター」に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
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