特許拒絶査定不服審判
2017-019515
一体の形状記憶材料の処理方法、材料の処理装置および材料の処理方法
- 審判番号
- 2017-019515
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-156747
- 請求日
- 2017年12月28日
- 審決日
- 2019年04月01日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スマーター アロイズ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 審判長/審判官
- 審判長 中澤 登
- 審判官 ▲辻▼ 弘輔
- 審判官 亀ヶ谷 明久
- 分類
- P18 .113-WYF(C22F) / P18 .121-WYF(C22F) / P18 .536-WYF(C22F) / P18 .537-WYF(C22F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-156747「一体の形状記憶材料の処理方法、材料の処理装置および材料の処理方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月25日出願公開、特開2016- 28175、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年) 8月 6日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2009年 8月 7日 (US)アメリカ合衆国 2010年 1月 5日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願された特願2012-523172号の一部を平成27年 8月 7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-5に係る発明は、平成31年 2月26日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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