商標拒絶査定不服審判
2017-018149
- 審判番号
- 2017-018149
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-007360外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月17日
- 審決日
- 2018年10月24日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .261-Z (W1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第2353908号(図形等・別掲)第17・5・9・10・16・20・21・22・24・25類
- 引用商標2登録第4427475号(図形等・別掲)第26類
- 引用商標3登録第5438318号(図形等・別掲)第18・12・14・21・28・29・32類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-7360拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴類」を指定商品として,平成29年1月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用された登録商標は,次のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第2353908号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成元年1月24日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同3年11月29日に設定登録,その後,同16年1月21日に指定商品を第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類,第21類,第22類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,同23年7月19日に商標権の存続期間の更新登録が第20類,第24類及び第25類についてされた結果,その指定商品については,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」,第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」となったものである。さらに,商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消し審判により,指定商品中,第20類「全指定商品」及び第24類「全指定商品」の登録を取り消すべき旨の審決がされ,それぞれ,同30年7月6日及び同月10日にその審判の確定登録がされたものである。
(2)登録第4427475号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成11年12月3日に登録出願,第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」を指定商品として,同12年10月27日に設定登録されたものである。
(3)登録第5438318号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲4のとおりの構成からなり,平成21年5月22日に登録出願,第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,傘,乗馬用具」並びに第12類,第14類,第21類,第28類,第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同23年9月16日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,二重のドット(点)で描いた円輪郭内の上部に,目と思しき小さい縦長楕円形をドット(点)で描いたものを2つ並べ,この2つの縦長楕円形の下に,口と思しき両端上がりの弧線を二重のドット(点)で描いた図形からなるものであり,そのような外観的特徴から,簡潔,かつ,象徴的に人の笑顔を描いたものであることを印象付けるものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は,円輪郭内の上部に,目と思しき小さい黒塗り縦長楕円形を2つ並べ,この2つの黒塗りの縦長楕円形の下に,口と思しき両端上がりの弧線を描いてなるものであり,そのような外観的特徴から,簡潔,かつ,象徴的に人の笑顔を描いたものであることを印象付けるものである。
イ 引用商標2及び3は,円輪郭内の上部に,目と思しき小さい黒塗り縦長楕円形を2つ並べ,この2つの黒塗りの縦長楕円形の下に,口と思しき両端上がりの弧線を描いてなるものであり,そのような外観的特徴から,簡潔,かつ,象徴的に人の笑顔を描いたものであることを印象付けるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較すると,これらはいずれも,互いに円輪郭,円輪郭内部に配された2つの小さい黒塗りの縦長楕円形及びその下方に配した両端上がりの弧線を基本的な構成要素とし,これらによって円形の顔に目と口を有する人の笑顔を,簡潔かつ,象徴的に描写したものと看取される点において外観的な印象を共通にする。両者を子細にみれば,輪郭線や弧線をドット(点)で表していること,円図形内の目に当たる部分の配置や大きさ,口に当たる部分の線の太さや弧を描く角度などの細部において微妙に差異を有するものの,上記のとおりそれぞれの基本的な構成要素を共通にするものであるため,外観において,両者は,看者に極めて似通った印象を与えるものである。
そして,本願商標の指定商品「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,靴類」と引用商標の指定商品「被服,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),かばん類,袋物」は,専門的なものではなく,一般的な消費者の間で取引,使用されるものであるため,その需要者,取引者が微細,かつ,厳密な注意力をもって商品に付された商標を観察することは期待できないことから,本願商標と引用商標を時と場所を異にして離隔的に観察したときは,本願商標と引用商標の図形部分の微妙な差異によって,本願商標と引用商標を区別することは困難であるというべきである。
したがって,本願商標と引用商標とは,外観において類似するものといえる。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品と引用商標1の指定商品は,上記1及び2(1)のとおりであるところ,本願の指定商品中,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」と引用商標1の指定商品中,第25類「被服」とは,同一又は類似のものである。
また,引用商標2の指定商品は,上記2(2)のとおりであるところ,本願の指定商品中,第18類「携帯用化粧道具入れ」と引用商標2の指定商品中,第26類「つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」とは,類似のものである。
そして,引用商標3の指定商品は,上記2(3)のとおりであるところ,本願の指定商品と引用商標3の指定商品とは,第18類「かばん類,袋物」を共通にするものである。
したがって,本願の指定商品と引用商標の指定商品とは,互いに同一又は類似の商品を含むものである。
(5)小括
以上のとおり,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標であって,また,本願の指定商品と引用商標の指定商品は,互いに同一又は類似の商品を含むものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
請求人は,本願商標は,ドット(点)で表現されているなど,引用商標とは外観が顕著に異なる旨を主張するが,上記(3)のとおり,本願商標と引用商標を時と場所を異にして離隔的に観察する需要者にとって,これらはいずれも,互いに円輪郭,円輪郭内部に配された2つの小さい黒塗りの縦長楕円形及びその下方に配した両端上がりの弧線という基本的な構成要素に比し,わずかな差異にすぎないことが明らかであり,請求人指摘の諸点を踏まえても,本願商標と引用商標とを離隔的観察において外観上識別し得るものとは認められないから,その主張は採用できない。
(7)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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