特許拒絶査定不服審判
2017-017387
多層バリアフィルム、そのフィルムを含むパッケージングラミネート、そのパッケージングラミネートから形成されるパッケージング容器、及びそのフィルムの製造方法
- 審判番号
- 2017-017387
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-530249外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月24日
- 審決日
- 2019年01月07日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テトラ ラバル ホールディングス アンド ファイナンス エス エイ
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】井戸川 義信
- 分類
- P18 .121-WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-530249「多層バリアフィルム、そのフィルムを含むパッケージングラミネート、そのパッケージングラミネートから形成されるパッケージング容器、及びそのフィルムの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月28日国際公開、WO2013/041469、平成26年11月27日国内公表、特表2014-531341、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年9月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年9月20日 (SE)スウェーデン王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-017387