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商標拒絶査定不服審判

2017-017236

ファイヤフライ、ファイアフライ

審判番号
2017-017236
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-066374外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年11月21日
審決日
2018年07月18日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09) / T18 .264-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商品・役務が似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念商品・役務の類否濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-66374拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「FIREFLY」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,2014年4月24日にトリニダード・トバゴ共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成26年9月30日に登録出願された商願2014-82188に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同28年6月17日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同29年1月31日受付の手続補正書により,第9類「文字認識用のコンピュータソフトウェア(医療用及び外科用のものを除く。),商品のバーコードを読み取り商品を特定するための携帯電話・スマートフォン・タブレットコンピュータ用のコンピュータソフトウェア(医療用及び外科用のものを除く。),電話機を利用した情報検索用コンピュータソフトウェア(医療用及び外科用のものを除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第776084号商標(以下「引用商標」という。)は,「FIREFLY」の欧文字を横書きしてなり,2002年(平成14年)2月6日に国際商標登録出願,第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成16年4月16日に設定登録され,その後,平成24年9月20日付けで本権の分割移転が国際登録簿に記録された結果,その指定商品については,第9類「Luminescence diodes.」の商品となり,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否について 本願商標は,上記1のとおり「FIREFLY」の欧文字からなるところ,該文字は,「蛍」の意味を有する英語である。 そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「ファイアフライ」の称呼を生じ,「蛍」の観念を生じるものである。 引用商標は,上記2のとおり「FIREFLY」の欧文字からなるところ,その構成文字に相応して,「ファイアフライ」の称呼を生じ,「蛍」の観念を生じるものである。 上記(1)及び(2)のとおり,本願商標と引用商標とは,その構成文字の綴りを同じくするものであるから,両者は,外観において同一又は類似のものである。 次に,本願商標と引用商標とは,共に「ファイアフライ」の称呼を生じ,「蛍」の観念を生じるものであるから,両者は,称呼及び観念において同一である。 してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念を同一又は類似とする類似の商標である。 (2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願商標の指定商品は,上記1のとおり「文字認識用のコンピュータソフトウェア(医療用及び外科用のものを除く。),商品のバーコードを読み取り商品を特定するための携帯電話・スマートフォン・タブレットコンピュータ用のコンピュータソフトウェア(医療用及び外科用のものを除く。),電話機を利用した情報検索用コンピュータソフトウェア(医療用及び外科用のものを除く。)」であり,引用商標の指定商品は,上記2のとおり「Luminescence diodes.」(参考訳:発光ダイオード,以下「発光ダイオード」という。)である。 そこで,両商標の指定商品の類否を検討すると,本願商標の指定商品である,いわゆる「コンピュータソフトウェア」(以下「ソフトウェア」という。)とは,「コンピューターを動作させるためのプログラムや命令を記述したデータのまとまり。・・・」であり,一方,引用商標の指定商品である「発光ダイオード」とは,「電流を流すと光を発する半導体素子。」(いずれも「ASCII.jpデジタル用語辞典」参照)であるところ,前者のソフトウェアは,コンピューターに所定の処理を実行させることをその用途とするものであり,後者の発光ダイオードは,ディスプレイ,信号機,照明器具等発光機能を有する機器の部品として組み込まれて使用されることをその用途とするもので,汎用性のある電子部品であるから,両者の用途は明らかに異なるものである。 また,両者の販売部門については,ソフトウェアは,コンピュータプログラムが格納された記憶媒体として,あるいは,インターネット回線を解して利用者の電子情報端末にダウンロードすることにより流通し,家電量販店,オンラインショップ等の小売店で販売されており,その需要者はコンピューターや電子情報端末を利用する企業や一般消費者であるといえる。一方,発光ダイオードは,一般的には,企業間取引において流通し,購入者の業務に係る商品の生産のために販売され,その需要者は,一般消費者ではなく,発光ダイオードの機能を利用した様々な商品を製造する製造業者であるから,明らかに異なるものである。 そして,生産部門についても,ソフトウェアは,大規模な製造設備等を必要とせず,コンピュータプログラミングに使用するコンピューター設備とプログラマーが行うのに対し,発光ダイオードは,特殊な基板材料を加工することが可能な,半導体製造装置を有する半導体製造企業であるから,その生産部門,原材料も明らかに異なるものといえる。 さらに,ソフトウェアは,その本質はプログラム言語で構成された処理実行命令であって,無体物といえるものであり,発光ダイオードは,サファイア,インジウム等特殊な原材料を必要とする有体物といえるものであるから,その品質においても明らかに異なるものといえる。 そうすると,ソフトウェアと発光ダイオードは,共に電子応用機械器具及びその部品の範ちゅうに属する商品であるとしても,その用途,販売部門,需要者,生産部門及び品質が明らかに異なるものであるから,両者に同一又は類似の商標を使用しても,それらが同一の営業主の製造,販売に係る商品と誤認混同されるおそれはないものと判断するのが相当である。 また,他に両商標の指定商品が類似するというべき事情は見いだせない。 してみれば,両商標の指定商品は,非類似の商品といわなければならない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから,本願商標と引用商標とが同一又は類似の商標であるとしても,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似するものではないから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する

審決本文(J-PlatPat)

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2017-017236

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